全国消防長会会報 第915号
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令和7年中の危険物施設に係る事故の概要について消防危第111号令和8年5月29日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長  今般、令和7年中の危険物施設に係る事故の概要について、別紙1(省略)のとおり取りまとめましたので通知します。貴職におかれましては、「危険物等に係る事故防止対策の推進について」(令和8年3月30日付け消防危第55号。以下「55号通知」という。)別添1(省略)の「危険物等に係る事故防止対策の推進について」及び55号通知別添2(省略)の「令和8年度危険物等事故防止対策実施要領」を参考に、事故防止に係る取組を積極的に実施いただくようお願いします。なお、危険物等事故防止対策情報連絡会に会員として参画する関係団体に対し、別紙2(省略)のとおり通知している旨申し添えます。全文については、消防庁ホームページ以上適切なタイミングで躊躇なく避難指示等を発令すること。避難指示等に係る本庁と行政区・支所との間における責任区分や発令権者を明確化すること。また、時機を逸することなく適切に避難指示等を発令・伝達できるよう、夜間休日も含めた宿日直体制や職員緊急参集体制の構築により、万全の体制を確保すること。③ 要配慮者への情報伝達等要配慮者の避難を考慮し、市町村への防災情報の提供を早期に行うとともに、市町村において、視聴覚障害者等の情報が伝わりにくい要配慮者に対しても多様な伝達手段に加え、字幕・解説・手話放送、多言語(やさしい日本語を含む。)での情報発信等により避難指示等の情報が確実に伝達されるよう適切な措置を講ずること。また、要配慮者の避難が夜間に及ぶおそれのある場合には、日没前に避難が完了できるよう警戒レベル3の高齢者等避難を発令するなど、着実な情報伝達及び早い段階での避難の促進に努めること。さらに、市町村は、避難行動要支援者名簿等を活用し、在宅の要配慮者の把握に努めること。また、福祉関係者等と連携しながら、自宅の災害リスク等についてハザードマップや避難行動判定フロー等を用いて本人と一緒に確認してもらうことに加え、新たな避難情報について紹介すること等を通じ、要配慮者自身の避難行動の理解や支援体制の構築に向けた取組を推進すること。④ 個別避難計画等に基づく避難支援等の実施災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市町村は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づく避難状況の把握その他の避難支援等の確実な避難支援等の実施に努めること。を実施できない場合、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができることに留意すること。避難支援等関係者自身や家族の安全が優先されること、屋内安全確保も避難の一つであること、自宅が安全である場合には避難行動要支援者は自宅にとどまることができること、避難支援等実施者が避難支援等を実施できない場合であって現に避難行動要支援者が救助を必要としている場合には消防機関等に救助を求める連絡ができることに留意が必要である。⑤ 組の推進的な避難が必要となる地域においては、市町村、都道府県、国の機関、交通事業者等の関係機関同士で早めの情報共有や調整、意思決定がなされるよう、平時より関係機関同士で顔の見える関係を構築し、具体的な計画や協定等の締結を進めるなど、円滑な広域的避難の実施に向けた取組を推進すること。かじめ管内の施設の受入能力を把握しておくとともに、自己の管理下にない施設を受入先として提供しようとする場合においては、当該施設の管理者の同意を得ることが必要となることに留意すること。は、通常の避難とは異なるタイミング・避難先へと避難することも考えられるため、災害時に居住者等が適時適切な避難行動が取れるよう、平時から住民等への周知啓発による理解促進に努めること。また、避難支援等実施者が避難支援等なお、避難支援等の実施に当たっては、広域的な避難の実効性確保に向けた取市町村や都道府県の区域を越えた広域また、市町村においては平時からあら広域的な避難が必要な地域において消防庁危険物保安室長.fdmago.jms/4f4ec3c487f34191bc4121c1c952ea129305e806pdf)を参照願います。p/laws/tutatsu/ite(https//www⑥ 災害救助法の適用について災害が発生し、住家への一定数以上の被害が生じた場合のほか、多数の者が生命又は身体への危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合には、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用が可能である。都道府県・救助実施市においては、被害状況、避難状況等の情報の把握に努めるとともに、被害の程度が不明確な場合でも、被害が生じているおそれがあるときは、都道府県知事・救助実施市長の判断により、躊躇なく適用について検討し、速やかに内閣府に情報共有すること。また、令和3年5月の災害救助法の改正により、大規模な災害等が発生するおそれがある段階において、災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合には、告示された所管区域に該当する都道府県・救助実施市において、災害救助法の適用が可能であるので、都道府県・救助実施市においては、同法に基づく救助(避難所の供与や避難行動が困難な要配慮者等の輸送)の実施について適切に判断を行うこと。なお、令和4年台風第14号において、災害が発生するおそれがある段階において、初めて救助が実施されたところである。市町村は、前記1~2の留意事項を含め3 必要な取組を確認・実行できるよう、「防災・危機管理セルフチェック項目」等を活用し、災害対応の在り方について職員の理解を深めるとともに、自己点検を通じて災害対応能力の向上を図ること。.※:.本防各消部消防殿全国消防長会会報令和8年6月(第915号)                             -40-

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