の開催や参加を促すこと。また、ボランティアを受け入れるに当たっては、ボランティア保険への加入奨励、危険な作業の回避、熱中症対策の実施等の安全確保対策を十分に講ずること。⑳ 災害時における安否不明者の氏名等の公表災害発生時、捜索対象者となる安否不明者の特定に向け、安否情報の提供を呼びかけるために実施する、安否不明者の氏名等の公表について、「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針(内閣府、令和5年3月)」の内容を踏まえ、適切に対応すること。都道府県は、市町村や関係機関と連携の上、災害発生時の具体的なタイムラインを想定し、安否不明者の氏名等の公表や安否情報の収集・精査に係る一連の手続等について、平時から整理しておくこと。また、安否不明者に係る個人情報を保有するに当たっては、利用目的を適切に特定しておき、救助活動の効率化・円滑化に資する場合には、安否不明者の氏名等の公表の実施を速やかに検討すること。㉑ 関係機関から市町村に対する助言都道府県は、市町村において時機を失することなく避難情報が発令されるよう、市町村に対して、積極的に助言すること。また、市町村に対しては、必要に応じ都道府県等に助言を求めるよう周知すること。情報の収集・連絡体制の整備㉒ 都道府県は、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災情報を、総合防災情報システム(SOBO-WEB)に集約できるよう努めること。災害発生時には早期避難のための避難態勢の構築等を図り、住民が適時適切な避難行動を判断できるよう、関係機関との緊密な連携の下に、特に以下の取組について万全を期すこと。① い段階からの危機意識の醸成並びに確実な情報伝達の徹底災害発生の危険度の高まりに応じて段階的に発表される大雨や河川氾濫、土砂災害、高潮等に関する注意報・警報・危険警報・特別警報等(早期注意情報を含む。)、危険度の高まりが5段階で地図上で色分け表示されたキキクル、明日までの警報等の見通しを示す時系列情報や流域雨量指数の予測値、指定河川洪水予報(大雨ピーク後に水位が上昇する場合を含む。)、指定海岸高潮予報、線状降水帯に関する各種情報(発生可能性に関する半日程度前からの呼びかけ、直前予測、発生を知らせる情報)、竜巻や台風情報等の防災気象情報及び河川の水位、カメラ画像等の河川情報の収集・伝達を徹底し、関係者間での危機意識の醸成及び共有を図ること。を、気象庁、施設管理者等が警戒レベル相当情報として市町村に提供するなどして、市町村の避難指示等の発令判断を支援することとしているので、これに留意し、住民の主体的な避難行動を支援すること。ネット等により提供された情報については、必要に応じ適切に災害対応に活用すること。防災行政無線、緊急速報メールを始め、マスメディアとの連携や、広報車・インターネット・コミュニティFM・Lアラート等を活用した多様な伝達手段を整備・多重化・点検を行い、また、組み合わせて活用するなど、不特定多数の者が出入りする施設等の関係者を含め、住民等に対し早い段階から確実に防災情報を提供するとともに、土砂災害等の災害時に孤立するおそれのある地域においては、孤立発生状況の早期把握に努め、当該地域の住民と双方向の情報連絡手段の確保について留意すること。さらに、プッシュ型手段によるエリアを限定した避難指示等の伝達については、特に人口や面積の規模が大きい市町村において、夜間や早朝に突発的・局地的大雨が発生した場合、住民の混乱や市町村における応急対応の遅れ等のリスクを低減する観点から有効であると考えられるため、地域の実情に応じて、その有効性や運用上の課題等を考慮した上で検討すること。また、市町村のウェブサイトのサーバが、緊急時のアクセス増によりダウンしないよう、ウェブサイトの軽量化等の対策を講ずること。避難指示等の発令② 市町村は、関係機関の支援を受けながら、具体的でわかりやすい避難指示等の発令基準や適切に絞り込んだ発令対象区域を設定し、事前に発令対象区域や発令のタイミング等を住民等に周知すること。なお、設定にあたっては、細分化すればするほど市町村が伝達する地区数が増え、情報が煩雑になる側面もあることから、自然条件や地形、住民の居住状況等といった市町村の実情に応じて設定すること。また、市町村は、「避難情報に関するガイドライン(内閣府、令和8年3月)」等の内容も踏まえ、警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された場合は、高齢者等避難の発令を、警戒レベル4に相当する防災気象情報が発表された場合は避難指示の発令を基本とし、警戒レベル5に相当する防災気象情報が発表された場合は緊急安全確保の発令の判断材料とすること。その際、専門的知見を有する国や都道府県によるホットライン等の技術的な助言や、必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用しながら、発令判断を行うこと。災害が発生・切迫し、指定緊急避難場所等への立退き避難が、かえって危険であると考えられる状況において、そのような立退き避難から、自宅等において少しでも安全な場所に移動するなどにより直ちに身の安全を確保するよう、行動変容を特に促したい場合には、警戒レベル5の緊急安全確保を発令するなど、適切に対応すること。ただし、災害が発生・切迫している状況において、市町村がその状況を把握することができるとは限らないことから、本情報は必ず発令される情報ではないことについて、住民等に周知すること。洪水や高潮等の浸水想定区域に警戒レベル3の高齢者等避難や警戒レベル4の避難指示を発令する際には、避難行動として必ずしも立退き避難のみを求める必要はなく、ハザードマップ等を確認し住民等の判断により、計画的に屋内で身の安全を確保することも検討するよう促すことも可能であることから、緊急時にはそのような呼び掛けを行うとともに、平時より住民等に屋内安全確保も含め、取るべき避難行動を検討するよう周知等すること。避難指示等の発令については、避難住民の受入れに備え、警戒レベル3の高齢者等避難の段階から指定緊急避難場所を開放しているが、局地的かつ短時間の大雨の場合等に備え、行政職員の到着を待たずとも指定緊急避難場所を地域の住民等によって開放できるようにしておき、2 防災気象情報及び河川情報の収集、早また、避難指示等の発令に資する情報ウェブサイト、SNS等のインター住民等の安全確保のため、市町村は、-39-全国消防長会会報令和8年6月(第915号)
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