難所としての対応に支障が生ずるなどの懸念から、指定避難所としての福祉避難所(以下「指定福祉避難所」という。)の確保が進まない課題に対応するため、災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)において、指定避難所の公示事項を明確化している。これにより、市町村長は、指定福祉避難所ごとに、受入対象者を特定してあらかじめ指定の際に公示し、受入対象者とその家族のみが避難する施設であることを明確化することが可能となることから、「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(内閣府、令和6年12月改定)」、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン(内閣府、令和3年5月改定)」等の内容も参考にしつつ、指定福祉避難所等の確保とともに、指定福祉避難所が被災することも想定し、一般避難所への要配慮者スペースの設置に努めること。また、⑭の個別避難計画等の作成に当たって、避難先として指定福祉避難所等を定めることにより、避難行動要支援者の円滑な避難を進めるよう調整すること。⑭ 要配慮者利用施設等における避難体制の確保介護保険法(平成9年法律第123号)や水防法(昭和24年法律第193号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)等により、要配慮者利用施設は、避難確保計画等の自然災害に関する計画(以下「災害計画」という。)を作成することとされている。要配慮者利用施設管理者等に対して、災害計画の作成や要配慮者本人の参加を得た避難訓練の実施の支援に努めるとともに、市町村における避難訓練の実施状況について確認し、施設へ避難指示等の情報が確実に伝達されるよう、情報伝達体制を定めておくこと。また、学校における避難確保計画の作成、避難訓練及び避難訓練を通じた防災教育を効果的に実施するための取組について、積極的に支援すること。⑮ 223号)において、自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者ごとの避難支援等を実施するための計画である「個別避難計画」の作成が市町村の努力義務とされている。等を明示した具体的な取組指針である「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(内閣府、令和3年5月改定)」を示しており、この内容も参考にし、防災・福祉等関係部局が連携するとともに、福祉専門職等関係者の参画を得て作成に努めること。難行動要支援者名簿に記載又は記録された避難行動要支援者のうち、作成の優先順位が高いと市町村が考える者について、令和3年度からおおむね5年程度で作成に取り組むよう努めること。なお、所要経費については、地方交付税措置が講じられている。難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の情報を提供するものとする。この場合、情報漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めるなど必要な措置を講ずるよう努めること。できるだけ早期に対象者全体に個別避難計画が作成されるよう、本人や家族等が記入する手法(本人・地域記入の個別避難計画)にも併せて取り組むこと。個別避難計画の作成等災害対策基本法(昭和36年法律第内閣府では、個別避難計画の作成手順個別避難計画の作成に当たっては、避また、市町村は災害の発生に備え、避なお、各市町村の限られた体制の中で確保に向けた適切な助言や受援調整等について積極的な支援に努めること。⑱ 避難指示等の発令・伝達、避難判断のための訓練等災害時に躊躇なく避難指示等を発令・伝達できるようにすること。そのために、「防災スペシャリスト養成」有明の丘研修・災害対応eラーニング等を積極的に受講し、知識や手順の確認を行うとともに、避難指示等の発令・伝達に関する機器操作の習熟を推進すること。また、住民自身が適切に避難行動を取ることができるようにするため、気象防災アドバイザー等の専門家等の知見も活用し、職員と多数の住民の参加による洪水や土砂災害等の地域の実情に応じた災害を想定した避難指示等の発令・伝達、避難判断のために地域内での声かけにより避難する取組や、安全を確認する訓練を、災害発生のおそれが高まる出水期前に実施するよう努めること。加えて、各地域における自助・共助の取組の適切かつ継続的な実施に向け、専門家の支援により防災の基本的な知見を兼ね備えた地域防災リーダーの育成に努めること。⑲ ボランティアによる支援活動環境整備災害が発生した場合、ボランティアによる支援活動が円滑に行われるよう、発災時のみならず平常時から社会福祉協議会、ボランティア団体、災害中間支援組織(NPO・ボランティア団体等の活動を支援するため、人材、資金、情報等の仲介やコーディネート等を担う組織)等との連携を促進し、必要な情報の提供を行うとともに、社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの設置運営に係る研修・訓練への支援及び参加を行うなど、受援体制の整備に努めること。特に発災後は、被災者支援活動の情報等の共有、活動の調整等を行う「情報共有会議」⑯ 災害対策本部における機能の維持災害対策本部は、本部長である市町村長が適時適切な判断を下せるよう、的確な情報の収集・整理を行うなど、膨大な業務に対処する必要があることから、防災担当部局の職員に過度な負担がかかり機能不全に陥ることがないよう、平常時から非常時優先業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を挙げた体制をあらかじめ構築しておくこと。また、国が、災害が発生するおそれ段階での災害対策本部を設置したときには、該当する地域の都道府県、市町村においても災害対策本部を設置するなど、相応の体制を取ることができるよう検討すること。非常時優先業務を継続的に行えるよう業務継続計画を確認し、必要に応じて修正するなどの対策を講ずること。災害対策本部が設置される庁舎においては、災害発生時に備え、非常用電源を設置し、浸水等への対策や十分な燃料の確保を行うとともに、定期的な保守・点検等の実施や停電時に確実に作動するよう確認、訓練の実施の対策を講ずること。⑰ 受援体制の整備災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、市町村は、国・都道府県・市町村・救助機関・医療機関・ボランティア等、様々な主体から多数の応援の申出がなされると同時に、応援を要請することが想定される。それらの応援を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うため、市町村は地域防災計画等に受援計画を位置付け、受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保等を行うことにより、受援体制の整備に努めること。また、都道府県においても、前記事項について同様に留意するとともに、市町村の受援計画の作成及び実効性-38-全国消防長会会報令和8年6月(第915号)
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