い、被害を防止すること。施設管理者は引き続き、水際・防災対策連絡会議を設置している場合にあっては、関係者が取るべき措置、関係者間の連絡体制等の確認等、連携体制の強化を図ること。その他の場合にあっては、関係機関の各主体が必要な情報収集や情報発信を適切に実施できる体制を構築し、連携体制を確保すること。⑦ 災害発生のおそれのある箇所及び災害時にとるべき行動等の周知徹底住民等が災害から身を守るための避難行動に資するため、浸水想定区域(洪水、雨水出水、高潮、津波)や、津波災害警戒区域、土砂災害警戒区域を始めとする災害発生のおそれのある箇所や避難経路、指定緊急避難場所等の情報について、ハザードマップを各戸に配布又は回覧することで、住民一人一人が自ら確認することを促し、看板の設置等を通じ、住民等への周知徹底を図ること。また、住民等が災害時にとるべき行動を判断するための「避難行動判定フロー」、及び避難情報を読み解き避難するタイミング等を理解するための「避難情報のポイント」の周知を通じ、『避難』とは『難』を『避』けることであり、ハザードマップや避難行動判定フロー等を踏まえた上で、安全な場所にいる人は避難場所に行く必要がないこと、安全な親戚・知人宅も避難先となりうること等について、住民の理解を促すこと。災害時に市町村が発令する避難情報の⑧ 周知徹底平時から避難情報に関する周知等を十分に行うこと。特に、警戒レベル3の高齢者等避難は、災害リスクのある区域等の高齢者等が危険な場所から避難するべき状況において発令される情報であること、警戒レベル4の避難指示は、災害リスクのある区域等の住民等が危険な場所から避難するべき状況において発令される情報であること、警戒レベル5の緊急安全確保は、災害が発生又は切迫し指定緊急避難場所等への立退き避難が、かえって危険であると考えられる場合に発令されることがある情報であり、警戒レベル5に至る前の警戒レベル4までに必ず避難すること等について、住民等が十分に理解できるよう周知徹底すること。⑨ 害リスクや、災害警戒時に取るべき行動、行動のタイミング等を確認すること。また、防災情報に留意し、甚大な災害発生の危険や、海抜ゼロメートル地帯等における大規模な広域避難の可能性が高まったときには、来客や従業員の安全確保を最優先して、店舗や事業所等の計画的な休業、テレワークの実施、時差出勤、必要に応じて安全確保が必要な従業員の待機・受入れ等、実情に応じた適切な対応を講ずるよう協力を求めるとともに、都道府県・市町村においても、前記の取組を促進すること。あわせて、「事業継続ガイドライン‐あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応‐」(内閣府、令和5年3月)を参考にして、各企業等が事業継続計画の策定や改定を行うよう働きかけること。⑩ 助意識の啓発等と連携し、河川等の水辺利用者に対して情報を提供し、安全な場所へ避難するよう注意を促すなど、適切に対応すること。増水時や台風の際、農業用水路、排水路、岸壁等から落ちる危険性等もあることから、これらに近付かないなどの注意を促すことも含めて、水難事故防止についての自助意識を啓発すること。⑪ 指定緊急避難場所の確保等市町村は、避難経路の安全性や住民が安全に避難できる時間等も考慮した上で、住民の居住地近隣に災害の種別ごとに指定緊急避難場所を確保するとともに、指定緊急避難場所を確保することが困難である場合には、指定緊急避難場所以外の比較的安全な避難場所を確保することや自主防災組織等が地域内で比較的安全な施設等を近隣の安全な場所として自主的に設定することに対し助言すること等により、住民の居住地近隣に避難場所を確保することについても検討すること。このほかに、関係機関及び市町村が指定緊急避難場所の表示等を新設・更新する際は、当該避難場所が対応している災害種別が一目でわかるよう、日本産業規格として定めた「災害種別一般図記号識システム(に努めること。また、激しい雨が継続する、あるいは落石等の災害の前兆現象が発生するなどして、指定緊急避難場所まで移動することが、かえって命に危険を及ぼしかねないと判断される場合は、近隣のより安全な場所や建物へ移動し、それさえ危険な場合は屋内上階の山からできるだけ離れた部屋等へ避難するなどして直ちに身の安全を確保すること、特に地震の被害を受けた地域においては、降雨による土砂災害が発生しやすい状況にあるため十分に注意することについて、周知を支援すること。なお、避難所における感染症対策として、「避難所におけるマスク着用等の考え方について」(内閣府・消防庁・厚生労働省、令和5年3月)、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う避難所における新型コロナウイルス感染症の感染対策等について」(内閣府・消防庁・厚生労働省、令和5年4月)等を踏まえた対応をとること。避難所の開設・運営に当たっては、「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~」(内閣府男女共同参画局、令和2年5月)の内容を踏まえ、女性と男性のニーズの違いを十分に配慮した環境整備を進めるとともに、運営体制への女性の参画を促すこと。⑫ 避難所等の確保災害時又は災害が発生するおそれがある場合、想定される避難者を受け入れることができるよう、指定避難所及び協定・届出避難所の確保に加え、車中泊避難用駐車場及びホテル・旅館等と協定を締結するなど、平時から避難所等の確保に努めること。また、良好な避難生活環境の確保に当たり、トイレ、パーティションテント、温かい食事、ベッド、入浴等は避難者の健康を守り、尊厳ある生活を営むために重要であることから、避難所の運営に当たっては、「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等を御参照されたい。特にトイレ、パーティションテント、温かい食事、ベッド、暑さ・寒さ対策のための冷暖房機器等は避難所開設当初から確保をすること。併せて、家庭動物と同行避難する避難者及び家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、家庭動物の受入れ方法について住民に周知を図ること。指定福祉避難所等の確保⑬ 従前、災害時において、受入れを想定していない被災者の避難により、福祉避(全国消防長会会報令和8年6月(第915号) 企業等に対する避難意識等の啓発企業等に対し、事業所等の所在地の災水辺等利用者に対する情報提供及び自大雨後の河川増水時には、河川管理者JISZ8210)」及び「災害種別避難誘導標JISZ9098)」に基づく表示-37-
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