電子申請等の積極的な導入についてオンライン利用率の向上について火災予防手続に係る電子申請については、全文については、消防庁ホームページ梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について中防消第5号令和8年5月29日関係都道府県防災会議会長 貴殿におかれては、日頃から各般の施策を通じて災害対策の推進に御尽力をいただいているところであり、感謝を申し上げる。例年、梅雨期及び台風期においては、各地で局地的大雨や集中豪雨が観測され、河川の急な増水・氾濫、内水氾濫、がけ崩れ、土石流、地すべり、高潮、高波、竜巻等により、多数の人的被害及び住家被害が発生している。とりわけ近年は、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨、令和3年7月1日からの大雨等、毎年のように大規模な風水害が発生しており、昨年も、8月5日からの低気圧と前線による大雨等により、全国各地で土砂災害や浸水被害が発生した。加えて、地震や豪雨により地盤が緩んでいる能登地域や林野火災があった地域では、土砂災害が発生しやすいと考えられるため、その点御留意いただきたい。このような頻発化・激甚化する災害の被害を踏まえ、防災態勢の強化に取り組んできたところであるが、梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、人命の保護を第一義とし、次の点に留意した防災態勢の一層の強化を図られるよう依頼する。災害の発生を未然に防止するため、防災1 事務に従事する者の安全確保にも留意した上で、職員の参集や災害対策本部の設置等適切な災害即応態勢の確保を図り、関係機関との緊密な連携の下に、特に以下の取組について万全を期すること。① 「第1次国土強靱化実施中期計画」等e-Gov電子申請及び建築確認電子申請受付267本部(37・1%)で利用の検討が進められています。3 システムは、システム利用料は特段必要としないほか、インターネット回線での利用が可能です。行政手続のオンライン化が完了していない消防本部におかれましては、電子申請等の導入に向けた取組を早期に進めていただくとともに、両システムの積極的な活用について御検討をお願いします。4 現在、多くの消防本部において導入が進められているところですが、電子申請等の利用は必ずしも十分に広がっていない状況にあります。今般実施した調査によれば、多くの消防本部において、オンライン利用率の向上に向けた課題として、利用者における認知が十分でないことが考えられるとしています。このような状況を踏まえると、電子申請の利便性や活用方法について、利用者の理解を一層深めていくことが重要であることから、各消防本部においては、機会を捉えた周知・広報の充実について、より一層の御協力をお願いします。の国土強靱化に向けた取組の推進国民の生命・財産・暮らしを守り、国家・社会の重要な機能を維持するため、「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月閣議決定)に基づき、国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管早苗理や、経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化、デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化、災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化、地域における防災力の一層の強化の各分野について、国土強靱化の取組を推進すること。② 危険箇所等の巡視・点検の徹底河川等の氾濫、がけ崩れ、土石流等の災害発生のおそれのある危険箇所の巡視・点検の徹底を図るとともに、地形、地質、盛土等の土地改変の状況、土地利用状況、災害履歴及び最近の地震や降雨等の状況を勘案し、従来危険性を把握していなかった区域も併せて再度安全性を点検するなど、適切な措置を講ずること。災害復旧事業施行中の箇所について、再度の災害発生及び復旧作業中の事故等を防止するため、気象情報等に留意しつつ警戒監視を行うなど、適切な措置を講ずること。河川管理施設を始めとする施設管理等③ の強化施設管理者等は、災害発生に備え、管理施設等について、点検及び必要な箇所に対する補修等の措置を講ずるとともに、施設の操作人員の配置計画、連絡体制、操作規則等の確認をするなど、管理の強化を図ること。また、台風の接近等、災害発生のおそれのある場合には、事前に改めて施設の点検等を行うこと。④ 地下空間の浸水対策等の強化地下空間を管理する主体と連携し、地下空間の浸水に係る危険性について、利用者に対して事前の周知を図り、浸水対策及び避難誘導等安全体制の強化に万全を期すること。洪水等が発生し、又は洪水等が発生するおそれがある場合には、迅速かつ的確な情報の伝達、利用者等の避難のための措置等を講ずること。道路の冠水・法面崩壊・越波対策等の⑤ 強化道路のアンダーパス部等、局地的な大雨により冠水し、車両が水没するなど、重大な事故が起きるおそれがある箇所については、道路利用者への注意喚起や情報提供を適切に行うとともに、事前に標識、情報板、排水ポンプ等の施設を点検するなどの措置を講ずること。台風による越波、大雨による法面崩壊等の土砂災害のおそれのある箇所については、通行止め等の措置を適切に行い、被害を防止すること。施設管理者や所轄の警察、消防は引き続き、相互に情報を共有するとともに、連絡体制の確保、通行止めの措置、救助等に遅れが生じないよう措置を講ずること。また、台風等による電柱倒壊で道路の閉塞が発生した際には、通行止め等の措置を適切に行うとともに、電線管理者より可及的速やかに報告がなされるよう連絡体制を確保すること。港湾の浸水・コンテナ等の飛散対策等⑥ の強化港湾において、台風等に伴う高潮、高波による浸水により港湾機能が低下するおそれのある箇所については、港湾利用者への注意喚起や情報提供を適切に行うとともに、過去に被災した施設等脆弱箇所への土嚢等の設置等を行うなど直前予防策を講ずること。暴風によりコンテナの飛散等のおそれのある箇所については、コンテナの固縛等の対策を適切に行.j.:.殿※全国消防長会会報令和8年6月(第915号) (httpsitems/c054a179b768d9827a80758b12d1f56a.fdmago//wwwp/laws/tutatsu/6857c83epdf)を参照願います。中央防災会議会長 (内閣総理大臣)高市 -36-
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