全国消防長会会報 第915号
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火災予防分野の各種手続における電子申請等の導入状況等調査の結果について消防予第208号令和8年5月22日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長  長平素から消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。「火災予防分野の各種手続における電子申請等の導入状況等調査について」(令和8年4月21日付け消防予第174号)により実施した調査結果を別添(省略)のとおりとりまとめましたのでお知らせします。次の内容を踏まえ、電子申請等を導入していない消防本部におかれましては、早期に導入できるよう取組を進めていただきますようお願いします。1 電子申請等の導入状況について火災予防分野の各種手続において、電子申請等を導入している消防本部は、令和8年4月1日時点で635本部(88・3%)であり、令和7年4月1日時点の567本部(78・8%)から68本部(9・5ポイント)増加しています。なお、令和8年度末時点では、654本部(90・9%)が導入となる見込みです。建築確認電子申請受付システムの利用状2 況について令和8年4月1日時点で235本部(32・7%)が利用しており、令和7年4月1日時点の130本部(18・1%)から105本部(14・6ポイント)増加しています。なお、令和8年度末時点では、300本部(41・7%)が利用となる見込みであり、世界保健機関(WHO)による緊急事態宣言を受けたエボラ出血熱に係る対応について消防庁救急企画室長平素より、救急業務の推進につきまして御世界保健機関(WHO)は、2026年5)」に該当する旨を宣これを受け、厚生労働省からエボラ出血熱当該通知を踏まえた、エボラ出血熱の国内貴職におかれましては、管内市町村(消防.:.※殿..消防庁通知関係本防消各部消防殿全国消防長会会報令和8年6月(第915号)   ます。救急業務の実施に当たっては、保健所との連絡体制を確保した上で、傷病者に対して以下のとおり対応することを基本とされたい。従前どおり、全ての傷病者に対して標準1 予防策(「救急隊の感染防止対策マニュア底すること。救急要請時に38℃以上の発熱症状又はエ2 ボラ出血熱を疑うその他の臨床症状(嘔吐、下痢、食思不振、全身倦怠感等)を訴えている者については、過去21日以内の渡航歴の有無及びエボラ出血熱に関する健康監視対象者用指示書(別添3(省略))の有無の確認を行い、当該者が検疫法(昭和26年法律第201号)に基づくエボラ出血熱の健康監視対象者であること※が判明した場合は、自宅待機を要請するとともに、直ちに保健所に連絡し、対応を保健所へ引き継ぐこと。救急要請時に健康監視対象者用指示書の3 有無を確認できなかった場合でも、現場到着時に38℃以上の発熱症状又はエボラ出血熱を疑うその他の臨床症状(嘔吐、下痢、食思不振、全身倦怠感等)があり、かつ、健康監視対象者であること※を確認した場合には、その時点で本人に自宅待機を要請するとともに、直ちに保健所に連絡し、対応を保健所へ引き継ぐこと。※ ダに渡航又は滞在し、次のア~ウのいずれかに該当する者。者を含む。)の体液等(血液、体液、吐ア 瀉物、排泄物等)との接触歴(感染予防策の有無を問わない。)がある。イ ベリア、ウガンダ、スーダン、南スーダン、ガボン、コートジボワール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある。ウ 州、北キブ州、キンシャサ又はウガンダのカンパラ市に渡航又は滞在していたことがある。4 傷病者を搬送後、その傷病者がエボラ出血熱に感染していたと判明した場合には、「感染症の患者の移送の手引き」(別添4(省略))を参考とし、また、保健所から助言を得て、対応に当たった救急隊員の健康管理や救急車の消毒等を徹底すること。各消防本部において、前記1~4のよう5 な事案に対応した場合には、直ちに消防庁救急企画室(夜間・休日においては宿直室)に報告されたい。全文については、消防庁ホームページ.jlicHealthConcernEmergencyof(httpsitems/e23d594ca63c7ca6fa2e1c3c63d0f11cルVer21.fdmagop/laws/tutatsu/(PHEIC:PubInternational//wwwe26d27a4pdf)を参照願います。消防救第162号令和8年5月21日各都道府県消防防災主管部(局)長 理解と御協力をいただき御礼申し上げます。月17日(日本時間)、コンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態言しました。に係る対応等が示されました(「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を受けたエボラ出血熱に係る協力依頼について(令和8年5月21日付け感感発0521第1号)(別添1(省略)))。発生を想定した消防機関における具体的な対応は次のとおりとします。の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知するようお願いします。また、本通知の内容は、厚生労働省とも協議済みであるとともに、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添え」(別添2(省略))参照)を徹消防庁予防課長21日以内にコンゴ民主共和国のイツリ-35-21日以内にギニア、シエラレオネ、リ21日以内にエボラ出血熱患者(疑い患21日以内にコンゴ民主共和国又はウガン

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