全国消防長会会報 第913号
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防炎性能に係る耐洗たく性能の基準の一部を改正する件について消防予第令和8年3月18日各都道府県消防防災主管部長東京消防庁・各指定都市消防長 日本産業規格(JIS)では、これまで水質の環境基準や排水基準等の試験方法として「K0101(工業用水試験方法)」、「K0102(工場排水試験方法)」が採用されていましたが、試験項目が多く改正作業が非常に煩雑で、技術動向に即したタイムリーな改正が困難という課題があったため、類似する2つの規格を統合した上で試験対象分野毎に分冊化し、新たな規格として全5部からなる「JISK0102規格群(工業用水・工場排水試験方法)」が制定されました(令和6年10月21日までに公示済み。)。従前の「K0101(工業用水試験方法)」については、令和8年中に廃止される予定です。これに伴い、防炎性能に係る耐洗たく性能の基準(昭和48年消防庁告示第11号)について、同基準で引用している「K0101(工業用水試験方法)」を統合後の同等の規格である「K0102―3(工業用水・工場排水試験方法―第3部:金属)」に別添(省略)のとおり改正するものです。各都道府県消防防災主管部長におかれては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。第一 施行期日に関する事項改正告示は、令和8年3月18日から施行すること。地方道路公社が管理する有料道路を利用する場合について出動先からの帰署時に地方道路公社が管理その他消防活動のため使用する車両の取扱いについて従前より、「消防活動のため使用する車両に対する高速道路無料措置について」(令和2年11月19日付け国土交通省道路局高速道路課事務連絡)において、「救急車が出動先から所属の消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に規定するものをいう。)へ帰署する活動」が告示第3号の消防活動に該当するかについては、「救急車が不在の状況の回避と次の出動に備えた迅速な待機のために通行する場合、該当する」と解すると示されていることに留意されたい。なお、同事務連絡において、「消防車についても、前記の救急車の取扱いと同様」と解すると示されていることに併せて留意されたい。緊急消防援助隊として出動する車両の取扱いについて緊急自動車の取扱いについて従前より、道路交通法(昭和35年法律第第二 経過措置に関する事項経過措置なし。全文については、消防庁ホームページ※ す。5年2月27日付け消防救第41号)によって周知したところであるが、変更協定を踏まえた通行手順の変更については、現在、各社に確認しているところであり、その内容については、必要に応じ周知する予定である。5 する有料道路を利用する場合の取扱いについても前記3を参考に、適切な対応に努めていただきたい。6 ⑴ ⑵ 本通知の規定にかかわらず、消防組織法第44条に基づく消防庁長官からの出動の求め又は指示により緊急消防援助隊として出動する車両については、別途周知する予定である。⑶ 105号)第39条第1項に規定する緊急自動車としての救急出動時の高速道路の利用については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第24条第1項ただし書の規定により、無料通行が明確に可能とされており、スマートインターチェンジやETC専用料金所においても、公務従事車両証明書を必要とせずに、無料通行が可能であるので、念のため申し添える。※ 全文については、消防庁ホームページす。.fdmago.j.fdmago.j(https//www(https//www:.殿:.全国消防長会会報令和8年4月(第913号)          p/)を参照願いま消防庁予防課長p/)を参照願いま76号-33-

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