アジア消防長協会規約

昭和35年5月26日制定
昭和39年10月8日改正
昭和43年10月22日改正
昭和45年6月9日改正
昭和49年5月24日改正
平成14年7月25日改正
平成16年11月19日改正

第1章 総則

(名称)
第1条 本会はアジア消防長協会と称し、事務局を会長選出国に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第2条 本会はアジア・オセアニア各国の消防長が国際的に融和協調して、人の生命、財産等を火災から保護する技術及び手段の研究を促進させると共に、消防情報を交換し、アジア地域における消防の全般的発展に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.消防制度、火災の予防、機械及び消防技術並びにそれらの運用の総合的研究
2.機関紙による消防情報の交換
3.アジア国際会議の開催
4.その他本会の目的を達成するに必要な事業

第3章 会員

(会員)
第4条 本会の会員は正会員、準会員、賛助会員及び名誉会員とする。アジアおよびオセアニアにおける次の消防関係者は、理事会の同意を得て、それぞれの会員となることができる。

正会員 国家、州及び市町村消防関係の長その他の上級幹部職員
準会員 1.自衛消防隊の隊長及び副隊長
2.民間防衛関係の長及びその補助者
賛助会員 本会の主旨に賛同する個人又は法人
名誉会員 本協会の発起者及び本協会に特に功労のあった者

第4章 役員

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 4名
3.理事 若干名

(選任)
第6条 役員の選出は、総会において行うものとし、出席した正会員もしくはその代理人の承認を得て決定する。但し総会非開催期における役員の選任は文書による意思表示に基づき決定する。

(任期)
第7条 役員の任期は4年とする。但し再任を妨げない。
役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
役員が当該消防関係の地位を去った場合は、後任者が補欠就任するものとする。但し、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。

(副会長)
第9条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、もしくは会長が欠けた時は、あらかじめ定める順位に従って臨時にその職務を行う。

(理事)
第10条 各国・地域における理事の定数は、その国・地域における正会員数20名毎に1名の割合を以て算出することができる。その国・地域における正会員数が20名に満たない場合でも、理事1名を選出できる。理事は理事会に出席して第22条に掲げる事項を議決するほか諸事案の連絡推進に当たる。

(支部)
第10条の2 本会は加入国・地域ごとに支部をおくことができる。各支部は当該加入国・地域内における本会事業の推進に当たると共に、本部との連絡提携を行う。
支部に支部長を置く。支部長は当該支部会員が互選する。
支部長は所属支部を代表し、第1項の責に任ずる。支部運営上必要と認めた時は、当該支内において、別途に支部会費を徴収することができる。

(事務局)
第11条 事務局には、事務総長及び次長並びに理事会が必要と認める職員を置く。次長は事務総長を補佐し、事務総長に事故あるとき、もしくは事務総長が欠けた時は、臨時にその職務を行う。

(事務総長)
第12条 事務総長は、すべての会議に出席してその議事録及び協会と会員間の連絡記録を保存するほか、総会報告書の配布、会費の徴収及び協会資金の保管に任ずる。
事務総長は右のほか会長もしくは理事会が必要とする職務を行う。

第5章 会議

(会議の種別)
第13条 会議の定例会は総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。

(総会)
第14条 総会は2年毎に1回これを招集する。

(理事会)
第15条 理事会は必要の都度これを招集する。

(臨時会議)
第16条 会長は正会員の過半数(3分の2以上)から会議の目的である事項を示して会員招集の請求があった時は、これを招集しなければならない。

(招集通知)
第17条 会議を招集するには、開催日の前6ケ月までに会議の目的、日時及び場所を示して、関係会員に通知しなければならない。

(定足数)
第18条 会議は定数の半数以上の出席をもって成立することを原則とする。また、会議の出席者数が半数に満たないことが明らかな場合は、あらかじめ欠席者より議案に対する意見を書面をもって表明させ、出席者と見なすことができる。

(議決)
第19条 会議の議決は出席した正会員の過半数による。但し可否同数の時は、議長がこれを決する。
規約を変更、改正もしくは修正するとき並びに本会解散の議決は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

(代理出席)
第20条 総ての会議において、会員は委任状による代理人によって出席決議を行うことができる。
但し代理人は消防関係者に限る。

(総会の議決事項)
第21条 総会は次の事項を議決する。
1.予算案及び決算
2.事業計画
3.規約の変更、改正もしくは修正並びに解散
4.その他会長において必要と認めた事項

(理事会の議決事項)
第22条 理事会は次の事項を議決する。
1.総会提出議案
2.事業計画の実施運営
3.その他会長において必要と認めた事項

第6章 会計

(経費)
第23条 本会の経費は、次の事項による収入をもってこれに充てる。
1.会費 2.寄付金 3.その他による収入
役員及び会員は会議もしくは協会の承認を得なければ、協会の名において資金を支出することができない。事務総長が職務上必要な支出はこの限りでない。

(会計報告)
第24条 会長は会計年度の予算及び決算を会員に公表する。

(会計年度)
第25条 本会の会計年度は2年とし4月1目に始まり、3月31日をもって終わる。

第7章 雑則

(規約施行のための細則)
第26条 本規約の施行に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、会長がこれを定める。

(付則)
本規約は、1960年東京において制定し、1960年5月26日より実施する。

アジア消防長協会規約施行細則

(趣旨)
第1条 第1条アジア消防長協会規約第26条に基づき、理事会の承認を得て、この細則を定める。

(会費)
第2条 会員は毎会計年度次の区分により会費を負担しなげければならない。

正会員 4,000円
準会員 4,000円
賛助会員・
特別賛助会員
400,000円
・普通賛助会員 A会員(法人等) 150,000円
B会員( 〃 ) 50,000円以上
C会員(個人) 4,000円以上

(臨時経費)
第3条 本会は、総会会場の設営等のため臨時経費を必要とする時は、出席会員に割当てこれを徴収することができる。上記の臨時経費及び会員が分担すべき経費の額は、理事会にはかってこれを定める。

(本会運営のための細部事項)
第4条 この細則に特別の定めあるもののほか本会運営のための必要な細部事項は、会長がこれを定める。

付則
この細部は、1960年5月26目東京において制定し、即日実施する。

TOPに戻るこのページのTOPへ