全国消防長会会報 第918号
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「救急の日」及び「救急医療週間」の実施について厚生労働省事務次官標記については、かねてより種々御尽力をまた、管内の市町村(消防の事務を処理す全文については、消防庁ホームページす。「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件」の公布・施行について消防予第370号令和8年8月14日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件(令和8年消防庁告示第12号)が、令和8年8月14日に公布・施行されました。本告示は、令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)が、令和8年8月7日に公布・施行されたことを踏まえ、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害法」という。)第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定めるものです。貴職におかれましては、次の事項に留意の上、その運用に十分配慮されるようお願いします。第一 次の表のとおり、特定非常災害法第3条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定本則関係防火対象物又は防災管理対象物の点検及び報告の特例の認定が有効であること(消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の3第4項(同法第36条第1項において準用する場合を含む。)関係)特例の認定を受けている防火対象物又は防災管理対象物の管理について権原を有する者のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たす者であって、令和8年7月28日から令和9年1月26日までの間に当該認定の有効期間が満了するもの① その管理に係る防火対象物又は防災管理対象物が令和8年熊本地震に際し災害救助法(昭和域(②において「災害救助法適用区域」という。)内にあること。② 住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を災害救助法適用区域内に有すること。令和9年1月27日消防救第280号厚生労働省発医政0813第7号令和8年8月13日各都道府県知事 いただいているところですが、本年度も「救急の日」を含む一週間を「救急医療週間」として、別添(省略)実施要綱に基づき、救急医療の普及、啓発活動を全国的に実施することとしましたので、格段のご協力をお願いします。る一部事務組合等を含む。)及び救急医療関係諸機関に対して周知方よろしくお取り計らい願います。めることとしたこと。特定権利利益消防庁次長第二 附則関係この告示は、公布の日から施行することとしたこと。対象者延長後の満了日.j(https.fdmago//wwwp/laws/tutatsu/※:..本防消各部消防殿殿消防庁長官全国消防長会会報令和8年9月(第918号)    items/kyuuki_260813pdf)を参照願いま22年法律第118号)が適用された市町村の区-30-

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