全国消防長会会報 第918号
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令和8年熊本地震に対応した消防関係手数料の減免措置について消防予第369号消防危第196号令和8年8月10日各都道府県消防防災主管部長本防各消部消防殿消防庁予防課長全国消防長会会報令和8年9月(第918号)     非常備町村消防防災主管部局長長 令和8年熊本地震による災害が、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく激甚災害に指定されたことを踏まえ、特に被災地域については、消防法令に基づき行われている各種制度に係る手数料について、次のとおり取り扱うことが適当であると考えられることから通知します。貴職におかれましては、次の事項が適切かつ円滑に行われるよう特段の配慮をされるようお願いします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。令和8年熊本地震による被害(以下「地震被害」という。)により免状を喪失、破損等したために、消防設備士が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の6の規定により免状の再交付の申請を行う場合又は危険物取扱者が危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第35条の規定により免状の再交付の申請を行う場合には、その手数料の徴収についてはこれを行わないことができること。また、地震被害を受けた危険物施設について、消防法(昭和23年法律第186号)第11条の規定により危険物施設の設置・変更許可けてから3年が経過したときは、その効力は失われることとなっている。いての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布・施行された。利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害法」という。)第3条第2項の規定に基づき、令和8年熊本地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内に所在する等一定の要件を満たす防火対象物及び防災管理対象物について、権利利益の延長に係る告示を定める予定である。ついては、当該告示に基づき取り扱うよう留意すること。2 ⑴ 今般、「令和八年熊本地震による災害につこれに伴い、特定非常災害の被害者の権利消防法令に履行期限の定めのある義務(特定義務)特定義務の取扱いについて消防用設備等点検、防火対象物点検及び防災管理点検の結果の報告、消防設備士講習、甲種防火管理再講習、自衛消防業務再講習、防災管理再講習及び危険物取扱者保安講習の受講その他の消防法令に履行期限の定めのある義務で、その履行期限が令和8年7月28日以後に到来するもの(不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。以下単に「責任」という。)を問われるものに限る。以下「特定義務」という。)について、特定非常災害法第4条第1項及び第2項の規定に基づき、特定義務の履行期限が令和8年7月28日から令和8年11月26日までに到来するものについては、令和8年11月27日までに履行された場合は、当該特定義務が地震被害により履行されなかったことについて、責任は問われないこと。ただし、特定非常災害法第4条第4項において、特定義務の不履行について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによることとされていることから、特定義務のうち、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者の免状の交付を受けている者(以下「各種点検資格者」という。)の再講習並びに危険物施設の保安検査については、この⑴の取扱いによらず、⑵に記載の取扱いとなることに留意すること。⑵ ⑴の取扱いによらない特定義務の取扱いについて各種点検資格者が受講しなければならない再講習については、それぞれ、平成12年消防庁告示第14号第一第1号ただし書、平成14年消防庁告示第9号第一第1号ただし書及び平成20年消防庁告示第20号第一第1号ただし書において、受講期限を迎える各種点検資格者が災害による被害を受けていることにより再講習の受講が困難であると認められる場合には、受講期限を1年間延長することができる旨規定されていることから、当該告示に定めるところによること。同様に、危険物施設の保安検査については、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の4第2項ただし書において、災害発生時には検査実施の時期を市町村長等が別に定める時期とすることができる旨規定されていることから、同条の規定によること。を求める場合にも、その手数料の徴収についてはこれを行わないことができること。消防設備士免状及び危険物取扱者免状の再交付手数料並びに危険物施設の設置・変更許可に係る手数料の減免に当たっては、条例に減免等の規定がある場合にはそれによるほか、これがない場合には、地方自治法(昭和による議会の議決(同法第179条又は第180条の規定による専決処分を含む。)を得て債権の放棄を行うこととなること。また、防火管理講習修了証及び防災管理講習修了証の再交付については、(一財)日本防火・防災協会において、消防設備点検資格者免状、防火対象物点検資格者免状、防災管理点検資格者免状及び自衛消防業務講習修了証の再交付については、(一財)日本消防設備安全センターにおいて、それぞれ当該手数料の減免の措置を講ずることとしていることを申し添える。消防庁危険物保安室長-29-22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定

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