「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」の一部改正について消防参第172号令和8年8月7日都道府県消防防災主管部長 現在の消防機関におけるBC災害対応につきましては、令和5年度に改正した「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」(以下「BC災害活動マニュアル」という。)に基づき実施しているところです。今般、BC災害活動マニュアルの本編の一部改正を行いましたので周知いたします。つきましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)の消防本部及び消防学校に対し、以下について周知いただきますようお願いいたします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。1 BC災害活動マニュアル(本編)の主な改正概要(18、42頁)曝露者周辺の人の症状(18頁)空間の状況や有毒ガスの滞留、噴出等の有無(19頁)コールドゾーンでの活動(59頁)広報・避難誘導⑵オ(59頁)2次トリアージ⑵エ(62頁)救急活動⑵カ(63頁)「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行に伴う消防法令の運用について消防予第368号消防危第195号令和8年8月10日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長 令和8年熊本地震による被害(以下「地震被害」という。)が極めて甚大であることから、同年8月7日に、令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)が公布・施行されました。これを踏まえ、消防法令に存続期間の定めのある権利利益及び履行期限の定めのある義務については、次のとおり取り扱うことが適当であることから通知します。貴職におかれましては、次の事項が適切かつ円滑に行われるよう特段の配慮をされるようお願いします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。消防法令に存続期間の定めのある権利利1 の2の3第1項の規定による防火対象物点検の特例の認定及び同法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3第1項の規定による防災管理点検の特例の認定(以下「特例認定」という。)については、当該認定を受※.:.⑴⑺⑹⑸⑷⑶⑵⑴.:.※.l:.本防各消部消防殿殿⑵消防庁課長全国消防長会会報令和8年9月(第918号) 2 BC災害活動マニュアルの活用についてBC災害活動要領・活動指針等への反映既にBC災害活動要領等を策定されている消防本部は、既存の要領等の更なる充実のために活用し、今後、BC災害活動要領等の新規策定を実施する際の参考として活用する。BC災害活動計画等の充実強化各消防本部におけるBC災害活動能力の強化、向上のほか、関係機関との連携強化等を目的として独自に取り組んでいる事例について、自消防本部への導入が効果的な活動等に寄与すると考えられる事例の導入や検証、検討のほか、更なる取組等の参考として活用する。BC災害活動マニュアルの改正概要3 別紙参照(省略)その他4 改正後のBC災害活動マニュアルについては、消防庁ホームページに掲載予定。URL:https//www全文については、消防庁ホームページ全文については、消防庁ホームページ消防庁国民保護・防災部参事官防護レベル選択時のフローチャート.fdmago.j.fdmago.jprevention/rinyashoukayakuzai08bf09pdf)を参照願います。.fdmago.jp/singi_kento/p/laws/tutatsu/itep/laws/tutatsu/items/21e56c5c489832d4ccdf49afcc5eb5b6a7(https//www(https//wwwkento/post-191htmms/9283291f11ed460b9227eaec93a96fea8510dc83pdf)を参照願います。予防消防庁危険物保安室長益消防法(昭和23年法律第186号)第8条-28-
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