全国消防長会会報 第914号
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別紙4○総務省令第六十号消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の二第一項並びに危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第九条第一項第一号ニ及び第二号ただし書(これらの規定を同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項第二号、第十一条第一項第二号、第十五条第三項、第十六条第一項第四号及び第四項、第十七条第一項第十号及び第三項、第二十条第一項第二号並びに第二十七条第六項第一号の二の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年四月三日危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。所については、総務省令で、第一項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項及び前項に掲げる基準を超える特例を定めることができる(貯蔵の基準)第二十六条(略)一~四(略)屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)及び注入口の弁又は蓋 は、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと。六・六の二(略)移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、裂け目、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。八~十(略)屋外貯蔵所(第十六条第二項及び第四項に規定する屋外貯蔵所を除く。)においては は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。十一の二~十二(略)2(略)第二十六条法第十条第三項の危険物の貯蔵の技十一 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項 定めることができる。(貯蔵の基準)術上の基準は、前二条に定めるもののほか、次のとおりとする。一~四(略)下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)及び注入口の弁又はふたは、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと。六・六の二(略)その他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。八~十(略)、危険物ては、第十二号に定める場合を除き、危険物は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。十一の二~十二(略)2(略)に掲げる基準を超える特例を屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地移動貯蔵タンク及びその安全装置並びに屋外貯蔵所 におい七七五五54全国消防長会会報令和8年5月(第914号)                                                                   十一 総務大臣 林 芳正-7-

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