五~八(略)当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと)ができる。二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するとき。耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。(表略)三・三の二(略)貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が六メートル未満の平家建てとし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その軒高を二十メートル未満とすることができる。貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。十~十五(略)屋内貯蔵所のうち第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(貯蔵倉庫が平家建て以外の建築物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号の二まで及び第七号から第十四号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。一~四(略)3~7(略)(屋外タンク貯蔵所の基準)第十一条(略)一・一の二(略)屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、次のいずれかに該当するとき は、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずること(ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと)ができる。五~八(略)十~十五(略)第十一条 きる。(新設)(新設)(表略)三・三の二(略)下「軒高」という。)が六メートル未満の平家建 設けること。ただし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その軒高を二十メートル未満とすることができる。九 貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用い屋内貯蔵所のうち第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(貯蔵倉庫が平家建 物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号の二まで及び第七号から第十四号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。一~四(略)3~7(略)(屋外タンク貯蔵所の基準)のを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一・一の二(略)の配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以とし、かつ、その床を地盤面以上にる場合は、網入 ガラスとすること。屋外タンク貯蔵所(次項に定めるも屋外貯蔵タンク(危険物を移送するためができる。第十六条屋外貯蔵所(次項に定めるものを除く。)二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設がで置するとき。耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。(表略)三~十七(略)2~7(略)(屋外貯蔵所の基準)設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一・二(略)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、柵 前号の柵 る区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、次のいずれかに該当するとき るところにより、その空地の幅を減ずるこ以外の建築と(ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと)ができる。みを含有するもの(以下この条、第二十六条及び第二十九条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うとき。効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。(表略)五・六(略)屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで貯蔵し、又は取り扱うもの の基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。一~六(略)3(略)蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵の位置、構造及び等を設けて明確に区画すること。等の周囲には、次の表に掲げは、総務省令で定め第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄の耐火構造の塀の設置その他の防火上有の位置、構造及び設備の技術上第十六条屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納(新設)(新設)(表略)三~十七(略)2~7(略)(屋外貯蔵所の基準)して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一・二(略)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第二十六条及び第二十九条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずること ができる。(新設)(新設)(表略)五・六(略)屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で 貯蔵し、又は取り扱うもの(前項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。一~六(略)3 (略)(新設)4ロイイロロイ二二2222九四四三三四四全国消防長会会報令和8年5月(第914号) -6-
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