全国消防長会会報 第914号
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三~七 (略)九~十三 (略)十四 十五~二十一 (略)二十二 (製造所の基準)第九条 (略)危険物を取り扱う建築物その他の工作物一 (略)(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、隔壁の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないことができる。(表略)危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。ポンプ、弁、継手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。2・3 (略)(屋内貯蔵所の基準)第十条 (略)一 (略)危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、次のいずれかに該当するとき より、その空地の幅を減ずること(ロに該改 正 危険物を加熱し、若しくは冷却する設電動機及び危険物を取り扱う設備のは、総務省令で定めるところに第九条 十四 十五~二十一 (略)二十二 第十条 (製造所の基準)法第十条第四項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第一節から第三節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。危険物を取り扱う建築物その他の工作物一 (略)(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。(表略)三~七 (略)危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入 すること。九~十三 (略)危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化がる設備には、温度測定装置を設けること。起 電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。2・3 (略)(屋内貯蔵所の基準)屋内貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。一 (略)危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずること 現 ガラスとめ、「こと」の下に「(ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと)」を加え、同号に次のように加える。イ ロ 収納して貯蔵し、又は取り扱うもの」を「(次項に定めるものを除く。)」に改め、同項第三号及び第四号中「さく」を「柵」に改め、同号ただし書中「第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第二十六条及び第二十九条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うとき」を「次のいずれかに該当するとき」に改め、「こと」の下に「(ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと)」を加え、同号に次のように加える。イ ロ に収納しないで」を加え、「(前項に定めるものを除く。)」を削り、「同項各号」を「前項各号」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。4 る危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。に改め、同項第七号中「さけめ」を「裂け目」に改め、同項第十一号中「屋外貯蔵所」の下に「(第十六条第二項及び第四項に規定する屋外貯蔵所を除く。)」を加え、「、第十二号に定める場合を除き」を削る。附 (施行期日)この政令は、公布の日の翌日から施行す1 る。(罰則に関する経過措置)2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。理 危険物の規制の合理化を図るため、製造所等の周囲に保有すべき空地の規制に係る特例を拡大するとともに、蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準について特例を定めることができるようにする等の必要があるからである。新旧対照条文(傍線の部分は改正部分)二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するとき。耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。第十六条第一項中「のうち危険物を容器に第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第二十六条及び第二十九条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うとき。耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。第十六条第二項中「内側で」の下に「容器蓄電池により貯蔵される総務省令で定め第二十六条第一項第五号中「ふた」を「蓋」危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令案 ○ 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)則由二二八八二二案行全国消防長会会報令和8年5月(第914号)                                                  -5-

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