全国消防長会会報 第914号
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2 別紙2危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令意見に対する考え方3 経過措置この政令等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとする。(案)等に対して提出された御意見及び御◯意見提出者数:9件※1 提出意見数は、意見提出者数としています。※2 とりまとめの都合上、いただいた御意見は要約する等の整理をしております。※3 前記の他、案と一切無関係と判断し、提出意見として扱わなかったものが2件ありました。別紙3政令第百十五号危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第三項及び第四項並びに第三十六条の四の規定に基づき、この政令を制定する。危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。第九条第一項第二号ただし書を次のように改める。ただし、隔壁の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないことができる。第九条第一項第八号中「網入ガラス」を「網入りガラス」に改め、同項第十四号中「起る」案に対する意見及びその理由【意見提出者名】〇 「リチウムイオン蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵し」って、これで意味が解る人が、居るんでしょうか?いい加減、わざと難解な役所言葉でいかめしい法律文を書くのは、やめてほしいです。解説など無くても解る、平易で簡潔な書き方をして下さい。〇 火災だけでなく、爆発も考慮すべき。〇 第2類危険物と第4類危険物の同一場所での保管は第2類危険物が引火性固体であるに限られるが、事前評価書の「第2類又は第4類の危険物のみを貯蔵」とされている部分は「第2類(電解液が染み込んだ可燃性固体)又は第4類(引火性液体)のいずれかの危険物のみを貯蔵」という意味であっているか。新たに引火性固体以外の第2類危険物が第4類危険物と同一保管ができると誤って解釈されるおそれがあるので事前評価書を修正すべき。【個人】【個人】【個人】総務省の考え方御意見として承ります。〇 御意見の趣旨が明らかではありませんが、本改正案は、「水素等のGX新技術に係る危険物規制に関する検討会報告書」(令和7年3月、水素等のGX新技術に係る危険物規制に関する検討会)の結論を踏まえて、お示ししたものです。〇 3無2無1〇無4無全国消防長会会報令和8年5月(第914号)           本改正に関する直接的な内容ではないと考えますが、御意見として承ります。〇 の保有空地及び保安距離に係る規制の合理化を図るものと理解しております。一方で、これらの規制については従前より危険物の規制に関する政令第23条に基づく特例が認められており、場合によっては改正案の要件より緩やかな要件で運用されている例もあると承知しています。施行後の運用において、改正による新要件が唯一の基準として理解され、従来からの特例適用の余地が狭く解されることを懸念しています。提出意見改正政令等の施行後も、保有空地又は保安距離に関すを踏まえる政令第23条の適用が否定されるものではない旨を、た案の修通知等にて明確に示していただきますようお願いしま正の有無す。今回の改正は、一定の要件のもとに、危険物施設〇 「既に危険物の規制に関する政令第23条の規定を適用している製造所等については、引き続き同条の規定を適用することとして差し支えない」旨を運用通知においてお示しする予定です。また、保有空地又は保安距離に関して、製造所等に危険物の規制に関する政令第ることについても、当然否定されるものではありませ【法人】ん。びに告示第32条関係】施行期日公布の日の翌日から施行する。を「起こる」に改め、同項第二十二号中「接手」を「継手」に改める。第十条第一項第二号ただし書中「二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するとき」を「次のいずれかに該当するとき」に改め、「こと」の下に「(ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと)」を加え、同号に次のように加える。二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するイ とき。ロ 耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。第十条第一項第四号中「平家建」を「平家建て」に改め、同項第九号中「網入ガラス」を「網入りガラス」に改め、同条第二項中「平家建」を「平家建て」に改める。第十一条第一項第二号ただし書中「二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するとき」を「次のいずれかに該当するとき」に改No.23条の規定を新たに適用す-4-

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