全国消防長会会報 第914号
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の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により当該危険物施設の外壁等が防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風・ 圧により、当該危険物施設の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該危険物施設で貯蔵し、又は取り扱う危険物の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。リチウムイオン蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る特例規定の整備【令第16条及び第26条、規則第24条の12の2、第24条の12の3及び第34条並びに告示第68条の2の3関係】リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所について、危険物を容器に収納せずに貯蔵できるように所要の規定の整備を行うとともに、当該屋外貯蔵所のうち、Ⅰ~Ⅲの基準に適合するものは、令第16条第1項に掲げる規定の一部を適用しないこととする。危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備は、告示で定める基準に適合するキュービクル式のものとすること。柵等の周囲に、幅3メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該柵等から3メートル未満となる建築物の壁(出入口以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合には、当該柵等から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもって足りる。指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備を包含するように設けること。専門員が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができる航空機給油取扱所に係る規定の整備① 航空機給油取扱所の位置、構造及び設備の基準に係る特例規定の整備【規則第26条関係】規則第26条第2項及び第3項に定める基準のほか、以下の基準に適合する航空機給油取扱所は、航空機の原動機を停止させないで行う給油に係る業務について専門的知識及び技能を有する者(以下「専門員」という。)が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができることとする。・ 給油中の航空機の排気が他の航空機の運航に支障を生じさせない広さを有すること。・ た消防ポンプ自動車及び第四種の消火設備を設置すること。航空機給油取扱所における危険物の取扱② いに係る基準の見直し【規則第40条の3の7関係】専門員が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができる航空機給油取扱所における危険物の取扱いは、規則第40条の3の7第1項に定める基準のほか、以下の基準によることとする。ただし、航空機の原動機を停止させて給油する場合には、以下の基準によらないことができる。・ 行わないこと。・ 外の危険物を給油しないこと。・ でに掲げる専門員の区分に応じ、当該ⅰからⅳまでに定めるものとすること。の危険物の供給を開始し、及び停止する操作を行い、かつ、ⅱに定める業務を管理する業務ⅱ 給油要員 防火要員 装置を備えた消防ポンプ自動車及び第4種の消火設備の付近で待機し、火災その他の事故が発生したときは、消火その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずる業務給油監督者 実施されるように監視し、及び監督する業務給油するときは、次によること。・ 危険物又は可燃性の蒸気が航空機の原動機の空気取入口に流入しないように必要な措置を講ずること。航空機への積卸作業を行わないこと。給油管理者、給油要員及び防火要員は、相互に視認及び意思疎通ができる位置で業務を行うこと。予防規程に定めなければならない事項の③ 追加【規則第60条の2関係】専門員が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができる航空機給油取扱所にあっては、給油に係る業務を実施するための手順その他保安のための措置に関する事項を予防規程に定めることとする。航空機給油取扱所における添加装置の使⑸ 用に係る規定の整備① 航空機給油取扱所の位置、構造及び設備の基準に係る特例規定の整備【規則第26条関係】航空機給油取扱所において、氷結防止剤等を燃料に添加するための装置(以下「添加装置」という。)を給油タンク車に接続する場合は、以下の基準によることとする。航空機に直接給油するための空地は、・ 航空機、給油タンク車及び添加装置がはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を航空機に給油する業務泡を放射することができる給油に係る業務が適正に受けることができる広さを有すること。・ 添加装置は、給油タンク車の給油設備の例によるほか、危険物の受入れ口が給油タンク車の給油ホースを緊結できる構造のものであること。添加装置の給油ホースの先端部には、航空機の燃料タンクの給油口に緊結できる結合金具を設けること。ただし、当該給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設ける場合は、この限りでない。添加装置には、当該装置の給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。添加装置には、転倒を防止するための適当な措置を講ずること。航空機給油取扱所における危険物の取扱② いに係る基準の見直し【規則第40条の3の7関係】航空機給油取扱所において、添加装置を給油タンク車に接続して給油する場合は、以下の基準によることとする。・ 航空機、給油タンク車及び添加装置の一部又は全部が、航空機に直接給油するための空地からはみ出たままで給油しないこと。・ 給油タンク車の給油ホースの先端を添加装置の受入れ口に緊結し、かつ、添加装置の給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。ただし、添加装置の給油ホースの先端部に設けた手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。給油タンク車の給油設備及び添加装置・ を航空機と電気的に接続することにより接地すること。⑹ その他、所要の規定の整備【規則第11条、第13条の6、第16条の2、第24条の6、第条、第40条の3の8及び第40条の3の9並⑶ ⑷ ⅰⅢⅡⅠⅲⅱⅰ・・ⅳ・ⅲ全国消防長会会報令和8年5月(第914号)                                  航空機に直接給油するための空地は、泡を放射することができる装置を備え専門員以外の者は、給油に係る業務を引火点が38度以上の第4類の危険物以専門員が行う業務は、次のⅰからⅳま給油管理者 給油設備のホース機器へ24条の13、第26条の2、第28条の57、第33-3-

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