全国消防長会会報 第914号
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別紙1⑴ 消防本部に整備される災害対応ドローンに係る緊急防災・減災事業債及び防災対策事業債における手続の流れきは、東京消防庁又は指定都市の消防本部に連絡する。地方公共団体は、ⅲの連絡を踏まえ、総務省へ事業に係る起債届出・協議等を行う。指定都市を除く市町村が実施する場合のⅰ~ⅳの手続については、都道府県を経由して行う。また、これらの計画の提出から確認完了の防災部局に整備される災害対応ドロー⑴と同様に手続を行うこととし、この場合において、⑴中「東京消防庁又は指定都市の消防本部」とあるのは「都道府県又は指定都市の防災部局」と、「消防本部災害対応ドローン整備計画」とあるのは「防災部局災害対応ドローン整備・運用事業計画」と、「消防庁消防・救急課」とあるのは「消防庁国民保護・防災部防災課」と、「指定都市を除く市町村」とあるのは「指定都市を除く市区町村」と読み替えるものとする。⑶ 消防団に整備される災害対応ドローン⑴と同様に手続を行うこととし、この場合において、⑴中「消防本部災害対応ドローン整備計画」とあるのは「消防団災害対応ドローン整備計画」と、「消防庁消防・救急課」とあるのは「消防庁国民保護・防災部地域防災室」と読み替えるものとする。連絡まで1か月程度を要することから、各消防本部におかれては、ⅳの起債届出・協議等を踏まえ、期間に余裕をもって提出すること。なお、ⅳの起債届出・協議等については、地方債同意等基準等に従い手続を行うこと。⑵ンⅴⅳ全国消防長会会報令和8年5月(第914号)             別紙1 ①事業説明 ⑤連絡 ⑥起債手続(届出含む) ①事業説明 ⑨連絡 ⑩起債手続(届出含む) ②計画の提出 ③確認 ④連絡 ②計画の提出 ⑧連絡 ④計画の提出 ⑤確認 ⑥連絡 ③⑦連絡調整 ⑪起債手続(届出含む) 消防庁 (消防・救急課) 総務省 (消防・救急課) 都道府県 (消防防災主管部局) 都道府県 (市町村担当部局) 消防庁 総務省 東京消防庁 指定都市の 消防本部 都 指定都市 (財政担当部局) 市町村 (消防本部) 市町村 (財政担当部局) (1) 消防本部に整備される災害対応ドローンに係る緊急防災・減災事業債及び防災対策事業債 における手続の流れ (東京消防庁又は指定都市の消防本部に整備される場合) (指定都市を除く市町村の消防本部に整備される場合) -27-

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