サウナ施設に係る衛生主管部局と連携した安全対策の徹底について消防予第164号令和8年4月21日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長 令和7年12月15日に発生した東京都港区の個室サウナ火災を踏まえ、「個室サウナの安全確認について」(令和8年1月13日付け消防予第10号)により衛生主管部局等と連携した個室サウナの避難経路等の安全確認をお願いしているところです。今般、旅館業及び公衆浴場業におけるサウナ施設の安全対策の徹底について、厚生労働省から各都道府県等の衛生主管部局長に対し、別添のとおり通知が行われ、サウナ施設の営業者に対して必要な指導等を行うに当たり、必要に応じて消防関係機関等と連携して対応することとされています。つきましては、サウナ施設(個室サウナ以外も含む。)について、衛生主管部局と連携し、安全対策に関する情報を共有するとともに、立入検査や指導等を合同で行う等して、緊急時の従業員との連絡・駆けつけ体制が確保されていることやサウナ室の扉を緊急時の開閉に支障を来さない構造とすることなど、利用者の安全確保の徹底を図るようお願いします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。その他第2における出力等の詳細な算出方法の例としては、国土交通省の「建築設備設計基準」、一般社団法人日本内燃力発電設備協会の「NEGA自家発電設備の出力算定法」等があること。また、一般社団法人日本内燃力発電設備協会では、自家発電設備の出力算定の円滑な運用に資することを目的として、「自家発電設備の出力算定ソフトウェア」を作成しているところであるが、この出力算定ソフトウェアにより計算された自家発電設備の出力の算定結果は、本通知に適合しているものとして取り扱って差し支えないものであること。本通知をもって、100号通知は廃止する。別添旅館業及び公衆浴場業におけるサウナ施設への安全対策の徹底について健生衛発0421第1号令和8年4月厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長各 保健所設置区 市令和7年12月15日に東京都港区で発生した、旅館業の営業許可施設内に設置された個室サウナにおける火災事案により、サウナ室内で利用者が死亡したことを受け、「旅館業及び公衆浴場業に対するサウナ施設の状況確認について」(令和8年1月14日健生衛発0114第1号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知)により実施したサウナ施設の状況確認の結果をとりまとめたので、別添のとおり送付します。貴職におかれましては、この結果を踏まえ、次の事項について留意の上、安全対策の徹底をお願いいたします。なお、本通知については消防庁と協議済みであること申し添えます。多くの営業者において、緊急時の従業員1 との連絡・駆けつけ体制の確保や、サウナ施設の扉が緊急時の開閉に支障を来さない構造となっているが、対応されていない一部の営業者に対し利用者の安全確保のために必要な指導を行うこと。2 非常用ブザーについては「旅館業における衛生等管理要領」に明記されていないが、当該設備が緊急時の安全対策の一環として活用しうることを周知の上、必要に応じて指導すること。3 指導等を行うに当たっては、必要に応じ第3 て消防関係機関等と連携して対応すること。(参考)関連する法令、衛生等管理要領(抄)○公衆浴場における衛生等管理要領Ⅱ 施設設備第1 一般公衆浴場その他の入浴設備を設ける場合とができる窓を適当な位置に設けること。また、入浴者の安全のため、室内には、非常用ブザー等を入浴者の見やすい場所に設けることⅢ 衛生管理第1 一般公衆浴場その他の設備の管理8 サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)を設ける場合示し、使用中は、入浴者の安全に注意すること。Ⅳ 自主管理体制責任者は、責任をもって衛生等の管理に努めること。○旅館業法第三条の五営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性に鑑み、旅館業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、旅館業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。2 (略)○旅館業法施行規則第四条の三旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条第一項第二号の基準は、次の各号のいC20123⑴本防消各部消防特別都道府県殿殿1全国消防長会会報令和8年5月(第914号) 消防庁予防課長衛生主管部(局)長 7サウナ室の室内を容易に見通すこ3見やすい場所に入浴上の注意を掲-25-21日10
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