全国消防長会会報 第914号
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危険物の規制に関する規則の一部改正に伴う航空機給油取扱所の運用について消防危第消防庁危険物保安室長危険物の規制に関する規則の一部を改正すこのたび、改正省令による改正後の危険物なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法航空機給油取扱所の基準の特例に関する事項規則第26条第3項第1号の2イに規定する「氷結防止剤等」とは、氷結防止剤のほか、腐食防止剤や潤滑性向上剤等の航空機の燃料に添加するものをいうこと。規則第26条第3項第7号ニに規定する「転倒を防止するための適当な措置」とは、例えば、次のア又はイのような措置が考えられること。添加装置をアンカー等で固定できること。添加措置に車輪等がある場合は、ブレーキ等でロックできること。規則第26条第4項第2号に規定する「泡を放射することができる装置を備えた消防中東情勢を踏まえた危険物施設における手続の迅速化について消防危第令和8年4月8日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長  今般の中東情勢を受け、製造所、貯蔵所又は取扱所において消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の仮貯蔵・仮取扱いに関する手続又は第11条の危険物施設の設置、変更等に関する手続が必要となった場合には、当該手続を遅滞なく円滑に進めるようお願いします。また、経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ高圧ガス保安室長より、都道府県高圧ガス担当部局長等あてに、別添の通知が発出されていることを申し添えます。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。別添経済産業省中東情勢を踏まえた国家備蓄石油放出等に伴う石油コンビナート等における安全確保及び円滑な行政手続の実施について20260403保局第2号都道府県、指定都市高圧ガス担当部局長 イ項ア令和8年4月3日殿本防消各部消防殿本防各消部消防殿全国消防長会会報令和8年5月(第914号)                 ポンプ自動車」とは、化学消防自動車又は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)別表に掲げるポンプの級別のうち、A-1級又はA-2級のポンプを有する消防ポンプ自動車とし、防護対象物となる航空機を有効に消火するための泡を放射することができる資機材(薬剤、ノズル、混合装置等)を備えたものであること。2 航空機給油取扱所における取扱いの基準に関する事項規則第40条の3の7第2項に規定する⑴ 「航空機の原動機を停止させないで行う給油に係る業務について専門的知識及び技能を有する者」とは、当該業務の遂行に必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練(学科教育や実技教育等)を修了し、訓練や検定等によりその知識及び技能を維持している者等が考えられること。専門員は、規則第40条の3の7第3項第⑵ 3号イからニまでに掲げる区分ごとに、それぞれ原則として1名以上(泡を放射することができる装置を備えた消防ポンプ自動車を取り扱う防火要員にあっては2名以上)配置すること。ただし、同号の規定により行うこととされた業務を支障なく遂行できる場合には、給油要員が第四種の消火設備を取り扱う防火要員を兼務して差し支えないこと。⑶ 規則第40条の3の7第3項第4号イに規定する「必要な措置」とは、風向きを考慮して航空機を配置する等の措置が考えられること。3 航空機給油取扱所の予防規程に関する事規則第60条の2第1項第8号の5の2に規定する「給油に係る業務を実施するための手順その他保安のための措置」の内容について、次の事項を記載すること。⑴ 2⑴の教育訓練の内容⑵ 航空機の原動機を停止させないで行う給油に係る業務の手順実施可能とされた航空機の機種及び当該⑶ 機種に応じた安全対策⑷ 事故等が発生した際の手順及び体制その他4 給油に係る業務を実施するための手順その他保安のための措置の内容に係る適否の判断に当たっては、必要に応じて第三者機関の評価を活用して差し支えないこと。令和8年4月3日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長  る省令(令和8年総務省令第60号。以下「改正省令」という。)の公布について、令和8年4月3日付け消防危第56号にて通知したところです。の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)における航空機給油取扱所の運用について、次のとおり留意事項をまとめましたので通知します。律第226号)第37条の基準に基づく助言であることを申し添えます。1 ⑴ ⑵ ⑶ 消防庁危険物保安室長経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ高圧ガス保安室長65号73号-23-

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