危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の運用について消防危第令和8年4月3日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第115号。以下「改正政令」という。)、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第60号。以下「改正省令」という。)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第181号。以下「改正告示」という。)の公布について、令和8年4月3日付け消防危第56号にて通知したところです。このたび、改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、改正省令による改正後の危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)及び改正告示による改正後の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号。以下「告示」という。)における製造所等の技術上の基準の運用について、次のとおり留意事項をまとめましたので通知します。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言であることを申し添えます。1 保安距離及び保有空地に関する事項告示第2条の3第1号イ及び第2号イ、⑴ 第2条の4第1号及び第2号、第4条の2の2の2第1号並びに第4条の2の2の3第1号の「外壁等」とは、外壁に設けられ給油タンク車の給油設備及び添加装置を航空機と電気的に接続することにより接地すること。その他、所要の規定の整備を行うもの施行期日等に関する事項施行期日に関する事項公布の日の翌日から施行することとしたこ経過措置に関する事項改正政令等の施行前にした行為に対する罰その他の事項今回の改正政令等の運用については、別途消防庁危険物保安室長本防各消部消防殿6全国消防長会会報令和8年5月(第914号) た開口部を含むものであること。⑵ 告示第2条の3第1号ロ及び第2号ロの「温度及び圧力が過度に上昇しないこと」を評価する際には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の燃焼、爆発、膨張、重合、分解等の危険な化学反応についても留意すること。告示第2条の3第1号ロ及び第2号ロの⑶ 「保安に関する設備」とは、安全装置や消火設備等の災害の発生又は拡大を防止するための設備が考えられること。製造所等が告示第2条の3から第4条の⑷ 2の2の3までに定める要件を満たすかどうかの確認に当たっては、第三者機関の評価を活用することとして差し支えないこと。既に政令第23条の規定が適用され、空地⑸ の幅が減じられている等の製造所等については、引き続き政令第23条の規定を適用することとして差し支えないこと。2 蓄電池により貯蔵される危険物の屋外貯蔵所に関する事項規則第24条の12の3第2項第3号の「冷却するための散水設備」は、蓄電池設備を適切に冷却できるよう、第一種の消火設備である屋外消火栓設備の例によることが適当と考えられること。なお、同一敷地内に存する防火対象物等に設置された屋外消火栓設備について、その放射能力範囲が蓄電池設備を包含できる場合には、当該屋外消火栓設備を蓄電池設備の散水設備とみなして差し支えないこと。3 その他の事項今回の改正に伴い、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第2類又は第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所の技術上の基準が整備されたことから「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」(令和7年7月30日付け消防危第181号)問1を削除する。• 第2 1 と。(改正政令附則第1項等関係)2 則の適用については、なお従前の例によることとしたこと。(改正政令附則第2項等関係)3 通知する予定であること。-22-63号
元のページ ../index.html#22