消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の一部を改正する件の公布について消防団員等公務災害補償等共済基金の会計各都道府県知事におかれましては、貴都道改正概要成長戦略実行計画(令和3年6月18日閣議この計画を受け、大手金融機関等では、令現行の消防団員等公務災害補償等共済基金危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について消防危第令和8年4月3日各都道府県知事各指定都市市長 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第115号。以下「改正政令」という。)、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第60号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第181号)が令和8年4月3日に公布されました。貴職におかれましては、次の事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。第1 改正内容に関する事項危険物施設の周囲に保有する空地に係る規制の見直しについて危険物施設の周囲に保有する空地(以下「保有空地」という。)について、当該危険物施設の周囲に耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講じ、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設け、及び当該危険物施設の出入口等の周辺に消防活動のための空地を保有する場合には、Ⅰ及びⅡの要件を満たす範囲内において保有空地の幅を減じ、又はⅠ及びⅡの要件を満たすときに保有空地を保有しないことができるように規制の特例を拡大したこと。(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。払、振込・口座振替)を規定している。小切手帳の発行申込の終了を踏まえ、小切手に代わる支払方法の原則を規定することとする。2 施行期日公布日(令和8年4月1日)消防庁長官消防庁次長以下「令」という。)第9条から第11条まで及び第16条、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第13条及び第14条から第術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号。以下「告示」という。)第2条の4及び第4条の2の2から第4条の2の2の3まで関係)危険物施設で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該危険物施設に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、殿Ⅰ12ⅡⅠ殿消防庁通知関係全国消防長会会報令和8年5月(第914号) 防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。危険物施設に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該危険物施設の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。危険物施設と高圧ガス施設等の間に設ける保安距離に係る規制の見直しについて危険物施設と高圧ガス施設等の間に設ける保安距離について、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講じた場合には、Ⅰ及びⅡの要件を満たす距離を当該保安距離とすることができるように規制の特例を設けたこと。(規則第12条及び告示第2条の3関係)危険物施設で火災が発生するものとした場合において、当該危険物施設に隣接する高圧ガス施設等が以下の基準に適合すること。• 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス施設等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。• 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス施設等の保安に関する設備がその機能消防地第311号令和8年4月1日各都道府県知事 及び資産の運用その他財務に関する規則の一部を改正する件(令和8年総務省令第54号)が本日公布されました。府県内の市町村(指定都市含む。)及び関係一部事務組合に対して本内容について周知いただきますようお願いいたします。1 決定)において、約束手形の利用の廃止について「本年夏を目処に、産業界及び金融界による自主行動計画の策定を求める」とされたことを受け、(一社)全国銀行協会は同年7月19日に「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」を策定・公表した。和7年9月30日をもって手形・小切手帳の発行申込を終了しており、手形・小切手の取扱いは令和8年度末に廃止となる予定である。の会計及び資産の運用その他財務に関する規則は、消防基金の支払方法として、小切手を原則とした上で、例外的な支払方法(現金支-20-56号16条まで並びに危険物の規制に関する技
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