全国消防長会会報 第914号
17/35

附 この告示は、公布の日の翌日から施行する。省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び高圧ガス保安法第五条第二項の規定により同項第一号に掲げる者が都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充填することを含む。)をするもの、同法第十六条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法第十七条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない貯蔵所並びに同法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設(これらの施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)三十五メートル以上液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)の長の登録を受けなければならない販売所であつて三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの(当該施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)三十五メートル以上[四~十二 略]災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空十三 第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの、同法第十六条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所又は同法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設(これらの施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)三十五メートル以上正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所であつて三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの(当該施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)三十五メートル以上[四~十二 二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地又は避難道第六十八条の二の三 地又は避難道路三百メートル以上[十四 (蓄電池設備の基準)三第二項第一号、第二十八条の六十の四第二項及び第五項第四号、第三十五条の四第三項、第四十条第一項第二号ロ並びに第四十三条の三第三項第二号の告示で定める基準は、日本産業規格C八七一五―二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第二部:安全性要求事項」若しくは日本産業規格C四四四一「電気エネルギー貯蔵システム―電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項―電気化学的システム」に適合するもの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとする。備考 表中の[ 記である。略]規則第二十四条の十二の]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注第六十八条の二の三 路三百メートル以上[十四 同上](蓄電池設備の基準)四第二項及び第五項第四号、第三十五条の四第三項、第四十条第一項第二号ロ並びに第四十三条の三第三項第二号の告示で定める基準は、日本産業規格C八七一五―二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第二部:安全性要求事項」若しくは日本産業規格C四四四一「電気エネルギー貯蔵システム―電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項―電気化学的システム」に適合するもの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとする。規則第二十八条の六十の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適同上]災害対策基本法(昭和三十六年法律第三三則全国消防長会会報令和8年5月(第914号)                       十三 -17-

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る