第二条の四 第四条の二の二 第四条の二の二の二 (製造所及び一般取扱所の空地の特例に係る要一二一ロイ二一二二全国消防長会会報令和8年5月(第914号) 当該火災の輻射熱により当該製造所等の外壁等が燃焼せず、かつ、当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により当該製造所等の外壁等が防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により、製造所等の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。件)規則第十三条第二項及び第三項第二号の告示で定める要件は、次のとおりとする。製造所又は一般取扱所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該製造所又は一般取扱所に隣接する建築物又は工作物(第四条の二の四を除き、以下「建築物等」という。)の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。製造所又は一般取扱所に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該製造所又は一般取扱所の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。(屋内貯蔵所の空地の特例に係る要件)第二条の四各号の規定は、規則第十四条第二項第三号及び第三項の告示で定める要件について準用する。この場合において、第二条の四各号中「製造所又は一般取扱所」とあるのは、「屋内貯蔵所」と読み替えるものとする。(屋外タンク貯蔵所の空地の特例に係る要件)規則第十五条第二項第二号及び第三項の告示で定める要件は、次のとおりとする。屋外タンク貯蔵所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外タンク貯蔵所に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。二 屋外タンク貯蔵所に隣接する建築物等で[新設][新設][新設]第四条の二の二の三 第三十二条 火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。(屋外貯蔵所の空地の特例に係る要件)号及び第三項の告示で定める要件は、次のとおりとする。屋外貯蔵所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外貯蔵所に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。屋外貯蔵所に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外貯蔵所で貯蔵する危険物を収納した容器(危険物を容器に収納しないで貯蔵する場合には、当該危険物)又は当該屋外貯蔵所に設けられた架台が、燃焼せず、かつ、防火上支障のある損傷を生じないこと。(屋内貯蔵所の架台の基準)第四条の二の二の四[略](施設に対する水平距離等)則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離を有しなければならない。[一 略]高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この号において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(同項の高圧低炭素水素等ガスをいう。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業規則第十六条第二項第二規則第二十八条の十六第二号(規[新設](屋内貯蔵所の架台の基準)第四条の二の二 [同上](施設に対する水平距離等)第三十二条 [同上][一 同上]高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条-16-
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