別紙5○ 総務省告示第百八十一号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十二条第二項、第十三条第二項及び第三項第二号、第十四条第二項第三号及び第三項、第十五条第二項第二号及び第三項並びに第十六条第二項第二号及び第三項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日附 (施行期日)1 (罰則に関する経過措置)2 第四十条の三の八 第四十条の三の九 第六十条の二 [2~7 八の五の二 (船舶給油取扱所における取扱いの基準)令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。[一~三 略](鉄道給油取扱所における取扱いの基準)令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。[一~三 略](予防規程に定めなければならない事項)法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。[一~八の五 略]第四十条の三の七第二項の航空機給油取扱所にあつては、給油に係る業務を実施するための手順その他保安のための措置に関すること。[八の六~十四 略]略]備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。第四十条の三の八令第二十七条第六項第一号の第四十条の三の九令第二十七条第六項第一号の(船舶給油取扱所における取扱いの基準)二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第三号の規定によるほか、次のとおりとする。[一~三 (鉄道給油取扱所における取扱いの基準)二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第三号の規定によるほか、次のとおりとする。[一~三 (予防規程に定めなければならない事項)第六十条の二[同上][一~八の五 [新設][八の六~十四 [2~7 同上]同上]同上]同上]同上]第二条の三 (製造所等の保安距離の特例に係る要件)る要件は、次のとおりとする。令第六条第一項に規定する製造所等(製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所に限る。以下この条において「製造所等」という。)で火災が発生するものとした場合において、当該製造所等に隣接する規則第十二条第一項各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させる則二ロイ一後前全国消防長会会報令和8年5月(第914号) おそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(以下「高圧ガス等の施設」という。)が次に掲げる基準に適合すること。ス等の施設の外壁又はこれに相当する工作物の外側(以下「外壁等」という。)が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。ス等の施設の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該施設で製造し、貯蔵し、又は消費する高圧ガス等の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。で火災又は爆発が発生するものとした場合において、当該製造所等が次に掲げる基準に適合すること。改 正 規則第十二条第二項の告示で定め当該火災の輻射熱により、当該高圧ガ当該火災の輻射熱により、当該高圧ガ製造所等に隣接する高圧ガス等の施設[新設]改 正 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。芳正この省令は、公布の日の翌日から施行する。この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。総務大臣 林 -15-
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