全国消防長会会報 第914号
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第四十条の三の七 [2・3 一の二 五五ハイニ四四ハイ二二三二一32四四全国消防長会会報令和8年5月(第914号)                                                          [一~三 略]屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が三十以上のもの、令第十六条第五項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)[四の二・五 略]略](航空機給油取扱所における取扱いの基準)令第二十七条第六項第一号の二の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。[一 略]給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること(給油タンク車に添加装置を接続して給油することを含む。)。航空機(給油タンク車を用いて給油する場合には、航空機及び給油タンク車(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、航空機、給油タンク車及び添加装置))の一部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。[三 略]給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タンク車の給油ホースの先端を添加装置の受入れ口に緊結し、かつ、添加装置の給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。)。ただし、給油タンク車の給油ホースの先端部(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、添加装置の給油ホースの先端部)に設けた手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は一の二 [一~三 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)[四の二・五 [2・3 (航空機給油取扱所における取扱いの基準)第四十条の三の七[同上][一 給油設備を使用して直接給油すること。場合にあつては、航空機及び給油タンク車)の一部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。[三 るときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。ただし、給油タンク車で給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。るときは、給油ホース車のホース機器又は同上]同上]同上]同上]給油するときは、当該給油取扱所の航空機(給油タンク車を用いて給油する同上]給油ホース車又は給油タンク車で給油す給油ホース車又は給油タンク車で給油す給油タンク車の給油設備(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タンク車の給油設備及び添加装置)を航空機と電気的に接続することにより接地すること。令第二十七条第六項第一号の二の総務省令で定める給油取扱所は、航空機の原動機を停止させないで行う給油に係る業務について専門的知識及び技能を有する者(以下この条において「専門員」という。)が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができる航空機給油取扱所とする。令第二十七条第六項第一号の二の規定による前項の航空機給油取扱所における取扱いの基準は、第一項の規定によるほか、次のとおりとする。ただし、航空機の原動機を停止させて給油する場合には、次に掲げる基準によらないことができる。専門員以外の者は、給油に係る業務を行わないこと。引火点が三十八度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。専門員が行う業務は、次のイからニまでに掲げる専門員の区分に応じ、当該イからニまでに定めるものとすること。の危険物の供給を開始し、及び停止する操作を行い、かつ、ロに定める業務を管理する業務ロ 消防ポンプ自動車及び消火設備の付近で待機し、火災その他の事故が発生したときは、消火その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずる業務実施されるように監視し、及び監督する業務給油するときは、次によること。四 動機の空気取入口に流入しないように必要な措置を講ずること。ロ に視認及び意思疎通ができる位置で業務を行うこと。給油管理者 給油設備のホース機器へ給油要員 航空機に給油する業務防火要員 第二十六条第四項第二号の給油監督者 給油に係る業務が適正に危険物又は可燃性の蒸気が航空機の原航空機への積卸作業を行わないこと。前号イからハまでに掲げる者は、相互給油タンク車の給油設備を航空機と電気的に接続することにより接地すること。[新設][新設]-14-

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