全国消防長会会報 第914号
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[2 一の二 ハロイ三三3イイ一ニ4二七4ハハ六3一一全国消防長会会報令和8年5月(第914号)                                                                          略]前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。[一 略]航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機及び給油タンク車(給油タンク車に添加装置(氷結防止剤等を燃料に添加するための装置をいう。以下この項及び第四十条の三の七第一項において同じ。)を接続する場合には、航空機、給油タンク車及び添加装置))が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。[ロ 略][二~五 略]給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。[イ・ロ 略]給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号及び第五号本文に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。[ニ・ホ 略]給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所において、給油タンク車に添加装置を接続する場合は、次によること。添加装置は、第二十四条の六第三項第三号イからニまでの規定の例によるほか、危険物の受入れ口が給油タンク車の給油ホースを緊結できる構造のものであること。添加装置の給油ホースの先端部には、航空機の燃料タンクの給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、当該給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設ける場合は、この限りでない。添加装置には、当該装置の給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。[2 同上]3 [同上][一 一の二 [同上][ロ [二~五 六 [同上][イ・ロ [ニ・ホ [新設]同上]航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機及び給油タンク車)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。同上]同上]同上]給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号、第五号本文及び第七号に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。同上]適当な措置を講ずること。第四十条の三の七第二項の航空機給油取扱所の特例は、前二項に定めるもののほか、次のとおりとする。前項第一号の二の空地は、給油中の航空機の排気が他の航空機の運航に支障を生じさせない広さを有すること。航空機給油取扱所には、泡を放射することができる装置を備えた消防ポンプ自動車及び第四種の消火設備を設置すること。(船舶給油取扱所の基準の特例)第二十六条の二[略][2 略]前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第七号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。[一の二~六 (危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)第二十八条の五十七[略][2・3 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで及び第二十号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。[一・二略]危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。[四~十一 (著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)第三十三条 添加装置には、転倒を防止するための略]略]略]令第二十条第一項第一号の総務省[新設](船舶給油取扱所の基準の特例)第二十六条の二[同上][2 同上]3 [同上]船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第八号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。[一の二~六 (危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)第二十八条の五十七[同上][2・3 同上]4 [同上][一・二 同上]危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。[四~十一 同上](著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)第三十三条 [同上]同上]-12-

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