全国消防長会会報 第914号
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第二十四条の十二の二 [2 (屋外貯蔵所の特例を定めることができる危険物)五五三ロ二イイ一三32七全国消防長会会報令和8年5月(第914号)                                                             てに適合する貯蔵倉庫とする。[一~三 略](給油タンク車の基準の特例)第二十四条の六[略]略]前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。[一・二 略]給油設備は、次に定める構造のものであること。配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。第二十五条の二第三号において同じ。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。ハ[略]ニ[略][四 略]給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンクの給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第二十六条第三項及び第四十条の三の七第一項において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。[六 略][削 る]七 [略]令第十六条第四項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。に適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。[一~三 (給油タンク車の基準の特例)第二十四条の六[同上][2 同上]3 [同上][一・二 三 [同上][新設]ロ[同上]ハ[同上][四 自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第四十条の三の七において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。[六 の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。八 [同上][新設]同上]同上]配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。同上]給油設備には、開放操作時のみ開放する同上]給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上第二十四条の十二の三 第二十四条の十三 第二十六条 (蓄電池により貯蔵される危険物の屋外貯蔵所の特例)る前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。前項の屋外貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備は、告示で定める基準に適合するキュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとすること。柵等の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該柵等から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該柵等から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。指定数量の百倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備を包含するように設けること。(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。[一・二 (航空機給油取扱所の基準の特例)給油取扱所(以下この条、第四十条の三の七及び第六十条の二において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。蓄電池により貯蔵され第二類の危険物のうち引火略]令第十七条第三項第一号に掲げる第二十四条の十三第二類の危険物のうち引火性第二十六条 [新設](引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。[一・二 同上](航空機給油取扱所の基準の特例)令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の七において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。-11-

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