全国消防長会会報 第913号
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◯意見提出者数:9件※1 提出意見数は、意見提出者数としています。※2 とりまとめの都合上、いただいた御意見は要約する等の整理をしております。※3 上記の他、案と一切無関係と判断し、提出意見として扱わなかったものが2件ありました。〇 別図第二整流筒について1 フランジ部に溶接と記載されているが、溶接に限る根拠が無いと思われるので「溶接」を削除願いたい。2 「100Ax40A溶接レジューサ」と記載されているが、図と一致していないので、訂正願いたい。3 フォームヘッド取付部は「1x1/2ソケット」と記載されているが、図では1Bで配管を接続して延ばしておらず、フランジと干渉しない長さを指定して訂正願いたい。なお、100Aに接続する継手は、排気口と同様にハーフカップリングまたはボスであり記載不要である。コストやメンテナンス性、部品・材料の流通性よ〇 り安全性・稼働安定性・事業性が損なわれる可能性が考えれる為、仕様選定決定に於いて管轄消防及び環境関係部門と協議し決定する余地を考慮願いたい。今回の改正により泡消火薬剤の交換が進むと考え〇 られるが、配管内の消火薬剤を全て交換することを想定しているのか。そうでない場合、既存設備の配管等に残った泡消火薬剤と新たに交換する泡消火薬剤が混合し、消火性能に影響を及ぼすことは考えられないのか。PFOS等を含有する泡消火薬剤をPFOS等を〇 含有しない泡消火薬剤に交換する場合、配管内等を含む泡消火設備内全ての泡消火薬剤を交換しても、配管内を洗浄をしなければ、PFOS等が検出されると考えられるが、泡消火設備としては、PFOS等を含有していない泡消火薬剤を使用している泡消火設備と扱ってもよいのか。【個人】【個人】【個人】【個人】のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能の確認方法等については、別途通知でお示しする予定です。〇 別図第二整流筒につい御意見を踏まえ修正します。3 前段について、フォームヘッド取付部は、フォームヘッドを取り付けた場合でもフランジから十分な距離が確保されるものとなっておりますので原案どおりとします。後段について、御意見を踏まえ修正します。御質問の趣旨が分かり〇 かねますが、泡消火設備の設計、設置に関しては、防火対象物の関係者と消防機関が協議の上、適切に設置されるものと承知しています。お見込みのとおり、異〇 なる泡消火薬剤を混合した場合には性能の確保に関する知見が得られていないことから配管内も含め交換が必要となります。消防法令上、PFOS8無7無6無5有9無全国消防長会会報令和8年4月(第913号)〇 等を含有する泡消火薬剤に該当するか否かについての規定はありませんので、回答いたしかねます。〇 物において、合成樹脂製のハウジング継手を設置する場合は、合成樹脂製の管及び管継手の基準(平成13年消防庁告示第19号)の軽易耐熱性試験に合格し認定しているものは、設置することはできるか。また、新告示に定める試験方法により、泡消火設備に使用する合成樹脂製の管及び管継手の軽易耐熱性試験と同じ内容で試験することで、設置することはできないのか、ご教示いただきたい。今後、新告示に基づき設置される新築の防火対象〇 本改正に関する直接的な内容ではないと考えますが、合成樹脂製の管及び管継手の基準(平成13年消防庁告示第19号)第三第四号の規定に基づき、軽易耐熱性試験のみに合格している管継手を使用できるのは、スプリンクラー設備であっ【個人】て湿式の流水検知装置が設けられているものの管等が天井部分に設置されている場合において、火災時に熱を受けるおそれがある部分が自動式の消火設備の有効範囲内にあるときに限られます。て1及び2 -5-

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