消防防災分野におけるドローンの活用について消防災第消防庁国民保護・防災部防災課長消防庁国民保護・防災部地域防災室長消防庁では、消防防災分野におけるドロー消防本部、地方公共団体の防災部局及び消つきましては、消防防災力の強化に向け、なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法消防消第110号消防地第316号令和8年3月31日各都道府県消防・防災主管部(局)長 ンの活用について、「令和6年能登半島地震の教訓を踏まえた今後の消防防災分野における推進事項について」(令和6年7月12日付け消防庁次長通知)や「大船渡市林野火災の教訓を踏まえた今後の消防防災対策の推進について」(令和7年8月29日付け消防庁次長通知)を発出し、災害対策の手段としてドローンの活用を推進しています。防団に整備される災害対応ドローン(水中ドローンを含む。以後同じ。)に関しては、令和7年度まで緊急防災・減災事業債の対象とされてきたところ、同事業債については、今般、令和12年度まで延長されることとなりました。また、防災対策事業債についても、引き続き対象とされています。ドローンを整備する際には、次の事項に留意していただくとともに、各都道府県消防防災主管部(局)長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対し、この旨周知し、適切に助言していただきますようお願いいたします。律第226号)第37条の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。消防本部に整備される災害対応ドローン1 消防本部に整備される災害対応ドローンについては、緊急防災・減災事業債及び防災対策事業債(以後「緊急防災・減災事業債等」という。)の対象とされています。対象となるドローンの要件等については、「消防本部における災害対応ドローンの更なる活用推進について」(令和4年3月31日付け消防消第殿消防庁消防・救急課長全国消防長会会報令和8年4月(第913号) 設備整備費補助金の対象とされています。今における水中ドローンの整備推進について」(令和5年3月27日付け消防消第116号消防庁消防・救急課長通知)及び「ドローンによる消防防災力の強化に向けた取り組みについて(通知)」(令和7年4月1日付け消防消第85号消防庁消防・救急課長、消防災第48号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)により示していたところですが、今般、内容に一部変更がありましたので、今後は、別添1(省略)及び2(省略)をご参照ください。2 防災部局に整備される災害対応ドローン防災部局に整備される災害対応ドローンについては、緊急防災・減災事業債等の対象とされています。対象となるドローンの要件等については、「ドローンによる消防防災力の強化に向けた取り組みについて(通知)」(令和7年4月1日付け消防消第85号消防庁消防・救急課長、消防災第48号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)により示していたところですが、今般、内容に一部変更がありましたので、今後は、別添3(省略)及び4(省略)をご参照ください。消防団に整備される災害対応ドローン3 消防団に整備される災害対応ドローンについては、緊急防災・減災事業債等及び消防団般、緊急防災・減災事業債等及び消防団設備整備費補助金を活用した消防団におけるドローンの整備について、新たにドローンの要件等を別添5(省略)及び6(省略)のとおり定めましたのでご参照ください。4 その他消防本部及び消防団におけるドローンの調達等については、「「政府機関等における無人航空機の調達等に関する方針について(関係省庁申し合わせ)」について(情報提供)」(令和2年9月16日付け消防庁消防・救急課、消防庁地域防災室、消防庁広域応援室事務連絡)により、機微情報漏洩はもとより、操縦不能や乗っ取り等による救助業務への支障等の対応に努めることが重要である旨、お知らせしているところですが、防災部局におけるドローンの調達等も含め、改めて、当該事務連絡(別添7(省略))の内容にご留意の上、適切に対応いただくようお願いいたします。なお、対応いただくに当たっては、以後も参考にしていただくとともに、必要に応じて消防庁担当課へお問い合わせください。⑴ 調達仕様書記載事項(例)ドローンの調達時における対応の一つとして、調達仕様書において、例えば、以後のような事項を盛り込むことが考えられること。【調達仕様書記載事項(例)】に関する事項ドローンの飛行情報(緯度経度、高度、・ 速度、時刻、飛行映像、その他飛行又は操縦に関連する情報の一切をいう。なお、飛行中のみならず、着陸後の飛行情報の取扱いについても同じ。)や撮影記録情報など当該ドローンが収集する情報の送信先及び保存先を網羅的に示すとともに、全ての送信先について、通信経路及び送信先における暗号化等の手段により、【団体名・消防本部名等】の許可を得ていない者による当該情報の取得が適切に防止されていること。・ 前記のために必要な措置が講じられていることを書面等で確認できること。なお、書面等の様式は任意様式とする。逸失防止に関する事項・ ソフトウェアのアップデート等を行う管理権限者が明確であること。ドローン及び主要構成要素(フライト・ コントローラーその他飛行を管理するための部品及びソフトウェアをいう。)の製造事業者並びに運行管理システムの運用者を含め、強制着陸、進路変更、飛行禁止区域の設定など、【団体名・消防本部名等】の許可を得ていない者による操縦システムを経由した飛行への介入が適切に防止されていること。操縦電波の暗号化等の手段により、第・ 三者によるハッキングなどの飛行への介入を防止するための措置が適切に講じられていること。前記のために必要な措置が講じられて・ いることを書面等で確認できること。なお、書面等の様式は任意様式とする。機器及びソフトウェア等の開発や製造・ 過程及びアフターサービスにおいて、情報の窃取・破壊やシステムの停止等の悪意ある機能の組込みや不正な変更が加えられるサプライチェーン・リスクを低減するための体制を確立していること。・ 前記のために必要な措置が講じられていることを書面等で確認できること。なお、書面等の様式は任意様式とする。る事項・ ドローン及び主要構成要素(フライト①飛行情報や撮影記録情報等の外部漏洩防止②操縦不能や乗っ取り等による業務継続性の③サプライチェーン・リスク等に関する事項④本社等が立地する場所の法的環境等に関す99号消防庁消防・救急課長通知)、「消防本部-46-45号
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