全国消防長会会報 第913号
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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件の公布について消防庁国民保護・防災部地域防災室長非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を各都道府県知事におかれましては、貴都道改正事項非常勤消防団員等に対する損害補償に係る常時介護を要する状態最高限度額(月額)186050円(据置き)最低保障額(月額)85490円90790円随時介護を要する状態最高限度額(月額)92980円(据置き)最低保障額(月額)42700円45400円施行期日首都高速道路・阪神高速道路・本州四国連絡高速道路を消防活動のため使用する車両の取扱いについて消防救第令和8年3月31日各都道府県消防防災主管部(局)長 平素より、救急行政の推進について御尽力いただき御礼申し上げます。救急出動先からの帰署時の高速自動車国道及び自動車専用道路(以後「高速道路」という。)通行料金の取扱いについては、消防庁と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路会社の間で、「「消防活動のため使用する車両の高速道路の利用に関する協定」の一部を変更する協定(第1回変更)」(以後「変更協定」という。)を締結し、「「消防活動のため使用する車両の高速道路の利用に関する協定」の一部を変更する協定(第1回変更)等について」(令和8年3月16日付け消防救第44号)によって周知したところです。この通知において、必要に応じ周知するとしていた首都高速道路、阪神高速道路及び本州四国連絡高速道路(以後「3高速道路」という。)における取扱いについて、3高速道路を管理する各社と協議した結果、「料金を徴収しない車両を定める告示」(平成17年国土交通省告示第1065号)第3号に該当する車両が3高速道路を通行する際の手順を、変更協定に準じて別添(省略)のとおり定めることで、各社と合意しましたのでお知らせいたします。貴職におかれましては、本通知の内容について御了知の上、貴都道府県内市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、周知していただきますようお願いいたします。3 その他改正告示の公布及び施行に伴い、市町村等において規則等を改正する必要が生じる場合があること。→→殿:.殿全国消防長会会報令和8年4月(第913号)                    消防地第309号令和8年3月31日各都道府県消防防災主管部局長 定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第125号。以後「改正告示」という。)が本日公布されました。府県内の市町村(指定都市含む。)及び関係一部事務組合に対して本内容について周知いただき、規則等の改正を遺漏なく進めていただくよう助言等をお願いします。1 介護補償の額について、次のとおり改定すること。⑴ ⑵ 2 令和8年4月1日消防庁救急企画室長なお、「首都高速道路・阪神高速道路・本州四国連絡高速道路を消防活動のため使用する車両の取扱いについて」(令和5年2月27日付け消防救第41号)は、令和8年3月31日をもって廃止します。また、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。※ 全文については、消防庁ホームページす。.fdmago.j(https//wwwp/)を参照願いま-44-80号

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