「消防機関における航空機火災対応の手引き」の策定について消防特第令和8年3月30日各都道府県消防防災主管部長各消本防部防消殿.l:.本防各消部消防殿全国消防長会会報令和8年4月(第913号) 非常備町村消防防災主管部局長長 平素より、消防行政の推進についてご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。消防庁においては、令和6年1月の羽田空港航空機火災の発生等も踏まえつつ、消防機関の参考となる航空機火災対応の手引きを作成することを目的として、「消防機関における航空機火災対応に関する検討会」を開催したところです。本検討会では、航空機の構造、空港に整備される消防力等の確認はもとより、CFRP製の航空機に対する消防活動時の留意事項、空港消防をはじめとした関係機関との連携等、消防機関の活動に役立つ情報に関する議論が行われ、今般、「消防機関における航空機火災対応の手引き」をとりまとめました。各消防本部等においては、本手引きを確認の上、航空機火災対応能力の一層の向上に向けた取り組みを行っていただきますようお願いいたします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。〈参考〉「手引き」の掲載「手引き」は、消防庁ホームページにて掲載しています。URL:https消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領等についての一部改正について消防予第112号令和8年3月31日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部長長 防火対象物の点検要領については、「消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領等について」(平成14年12月13日付け消防安第125号。以後「125号通知」という。)により運用いただいているところですが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年総務省令第101号)及び対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第10号)が令和7年11月12日に公布されたことに伴い、125号通知の一部を別紙のとおり改正することとしましたので通知します。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言であることを申し添えます。別紙消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領等について(平成14年12月13日付け消防安第125号)別添2新旧対照表火災発生時の応急対応等について火災発生時は、直ちに消防機関への通報、また、工事の進捗によって作業者の配置や機能を停止させる必要のある場合は、停止させる範囲や時間を必要最小限とするとともに、工期や作業内容等に応じて代替設備の設置や巡回警戒等の対策を講じること。4 初期消火を行うとともに、防火対象物の利用者に対して迅速な情報伝達と避難誘導を行うこと。使用可能な避難経路等が変わる可能性があるため、当該状況に応じた火災時の情報伝達ルートや避難経路について、あらかじめ計画しておくこと。.jp/sii_.fdmang//wwwgokento/kento/post-184htm消防庁特殊災害室長消防庁予防課別紙 長消防法施行規則第 4 条の 2 の 6 第 1 項で定める点検基準に係る点検要領等について(平成 14 年 12 月 13 日付け消防安第 125 号)別添2 新旧対改 正 前 点検要領 [同左] [第1~第5 同左] 第6 火を使用する設備の位置、構造及び管理等 1 留意事項 ⑴ 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。 [⑵~⑷ 同左] [2 同左] [第7・第8 同左] 照表 [略] [第1~第5 略] 第6 火を使用する設備の位置、構造及び管理等 1 留意事項 ⑴ 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・簡易[⑵~⑷ 略] [2 略] [第7・第8 略] 改 正 後 点検要領 サウナ設備・一般サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。 54号-43-
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