緊急消防援助隊に係る消防本部の受援計画の一部見直しについて消防庁広域応援室長平素は、緊急消防援助隊の運用及び体制の消防庁では、令和7年11月18日に発生した本報告書では、今後も密集住宅市街地で急また、密集住宅市街地における火災に係るこれらを踏まえ、緊急消防援助隊に係る消貴職におかれましては、本通知の内容を御危険物等に係る事故防止対策の推進について消防危第令和8年3月30日各都道府県消防防災主管部長東京消防庁・各指定都市消防長 危険物施設等における事故防止対策については、消防庁が主催する対策情報連絡会」(以後において取りまとめられた、「危険物等に係る事故防止対策の推進について」(別添1(省略))に基づき、毎年度、関係団体・機関で取り組むための留意事項等を定めた等事故防止対策実施要領」を策定し、関係機関が一体となった事故防止等を推進しているところです。消防庁では、今年度も連絡会を開催し、「令和8年度危険物等事故防止対策実施要領」(以後「実施要領」という。)を別添2(省略)のとおり取りまとめました。当該実施要領は、関係機関が一体となった事故防止対策を、自主的、積極的に推進していくものであることから、貴職におかれましても、これを参考に適時適切な指導を行っていただくとともに、都道府県別の事故の発生状況や危険物施設の態様を踏まえ、事故防止に係る取組を積極的に実施くださいますようお願いします。また、都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知され、危険物等事故防止の推進について御配意をお願いします。全文については、消防庁ホームページ※ す。工事中の防火対象物における火災予防上の留意事項について消防予第120号令和8年3月30日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長 去る令和7年11月26日、香港の高層住宅において、改修工事中の火災により多数の死傷者が発生しました。現在、出火原因等は現地当局により調査中ですが、令和7年度予防行政のあり方に関する検討会において、本火災「危険物の教訓等について検討した内容を踏まえ、工事中の防火対象物における火災予防上の留意事項を次のとおり取りまとめましたので通知します。貴職におかれましては、工事関係者や建物関係者に対し、次の事項について機会を捉えて指導するようお願いします。なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言であることを申し添えます。1 出火防止について火気を使用する作業や火花が発生する作業等を行う際は、周囲の可燃物の除去や消火器等の準備、また、必要に応じて不燃性シートによる火花等の飛散防止を図ること。工事用シートについて2 工事用シートは、消防法令に基づき、防炎物品を使用すること。改修工事中の消防用設備等の運用につい3 改修工事中においても、原則として消防用設備等の機能を維持する必要があるが、一部消防広第160号令和8年3月27日各都道府県消防防災主管部長 整備等に御尽力を賜り感謝申し上げます。大分市大規模火災を受けて、「大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、報告書を取りまとめました。激な延焼拡大を伴う類似の火災が発生し得ることを考えれば、速やかな応援要請を行うことで必要な消防力を円滑に確保できる体制を整備するため、消防力や地域の実情等を踏まえて具体的な応援要請基準を定めておくことが重要であると提言されています。応援要請基準については、各消防本部で策定する火災防ぎょ計画に明記しておくことが効果的であるとされていますが、対応に一貫性を持たせるため、緊急消防援助隊の運用に関する要綱(平成16年3月26日付け消防震第19号)第42条において策定することとされている緊急消防援助隊に係る消防本部の受援計画についても同じ内容を明記するか、火災防ぎょ計画を参照するよう定めておくことが必要です。防本部の受援計画の作成例について、次のとおり見直しを行いました。理解の上、消防本部の受援計画がすでに策定されている場合には見直しを、未策定の場合には直ちに策定するよう、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対し、適切に助言いただきますようお願いいたします。なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。応援等要請の基準の見直し1 火災に係る応援要請基準について、解説⑴ を含めて見直しを行った。(消防本部の受援計画作成例第2章第3(3)及び応援等要請の基準に係る説明2(3)関係)風水害に係る応援要請基準について、表⑵ 現の適正化を行った。(消防本部の受援計画作成例第2章第3(2)関係)添付資料2 別添1 項(変更なし)(省略)別添2 別添3 別添4 標の検討(変更なし)(省略)全文については、消防庁ホームページ※ す。消防庁危険物保安室長「危険物等事故防止「連絡会」という。)消防庁予防課長:.:.て殿殿本防消各部消防殿全国消防長会会報令和8年4月(第913号) .fdmago.j.fdmago.j(https//www(https//www消防本部の受援計画作成時の留意事消防本部の受援計画作成例(省略)応援等要請の基準に係る説明(省略)土砂・風水害時の応援要請の判断指p/)を参照願いまp/)を参照願いま-42-55号
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