全国消防長会会報 第913号
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〇 既設泡消火設備における新基準泡薬剤への更新についてフッ素非含有薬剤への移行に伴い、既設設備の更新に関する以下の事項について、実務上対応可能な基準及び手続きの明確化を求める。取付高さの相違への対応1 既設建物の天井高さが新規泡ヘッドの認定取付高さを上回る場合であっても、当該設備が初期火災抑制に必要な性能を有することの確認ができれば設置を認める旨の基準化を求める。併せて、性能確認の具体的な手続き、試験方法及び確認書類の要件を明示するよう求める。既設機器の流用について2 新旧薬剤間において、タンク容量・材質、混合器の混合比率等の主要仕様が適合する場合、既設のタンク及び混合器の継続使用を認める旨の基準化を求める。加えて、新旧薬剤の互換性確認において検証すべき項目(腐食性、相溶性、流動性等)の標準化及び手続きの統一を求める。〇 今回改正の適用部位が「駐車の用に供される部分」との表記となっており、所謂「車室」に限定されるとも解釈出来るが、改正主旨を踏まると当然ながら車路(マンションに付帯する地下階や地上階の自走式駐車場への進入路を含)も同様の扱いとの理解で相違ないか。上記車路が除外される場合、泡消火設備を「車室系統」と「車路系統」の2系統設置する必要が生じ、その費用と設置スペース増加を回避するには、結果的に【個人】〇 既設泡消火設備における新基準泡薬剤への更新について前段について、実際に1 建物に設置されるヘッドの取付高さが新たに告示に規定する性能試験におけるヘッドの取付高さを超えている場合には、必要な性能を確保していることが確認できないため認められません。後段について、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能の確認方法等については、別途通知でお示しする予定です。前段について、泡消火2 設備において、使用する泡消火薬剤の種別のみを変更した場合でも、技術基準に適合する場合は、既存の機器を引き続き使用することは差し支えありません。後段について、新しい泡消火薬剤と消火設備の各構成部品との適合性については、設置事業者による社内試験、設置時の放射試験により確認されるものと承知しています。3無4無1全国消防長会会報令和8年4月(第913号)  〇 №2「車路への基準適用について」の1の回答のとおりです。「車室」部分も従来の基準に沿った設備を設置することとなり、放射量の見直しに拠り期待される効果は限定的なものになると考えられる。〇 1 こととなった場合、仮に当該機器の認定上の取り付け高さが、既存建物の当該対象エリアの高さに満たなくても、火災の初期抑制ができれば問題ないか。2 定を取得されると思われるが、評定番号が既設のタンクや混合器と異なる番号となった場合でも、仕様が同じであれば、タンクや混合器もそのまま使用できると考えてよいか。〇 とが示され、又、その実施者と評価者(第三者機関)があることが分かるが、次についてはどのようになり、どのように示されていくのか。1 「試験の実施者」は、どのような者になるのか。当該消火設備の所有者や使用者が実施の主体者となるのか、或いは、当該消火設備の販売や設置業者が主体者となるのか。所有者・使用者の個別申請により、設備業者が当該設2 「試験の実施」は、どのような方式で行われるのか。置場所に赴き行われるのか、或いは、設備業者が製品や型式ごとに自主的に試験を実施し、その結果が所有者や使用者に報告されるのか。3 「試験及び評価の結果」が出るには、どのくらいの時間を要するのか。既設の泡薬剤からの更新について既設の建物に新たなフッ素非含有薬剤を使用する新たな泡薬剤については各メーカー等より性能評【三菱地所レジデンス株式会社】所要の性能について、「試験」により確認するこ既設の泡薬剤からの更〇 新について実際に建物に設置されるヘッドの取付高さが新たに告示に規定する性能試験におけるヘッドの取付高さを超えている場合には、必要な性能を確保していることが確認できないため認められません。2 性能評定は消防庁では実施しておりません。性能評定の運用については評価機関にお問い合わせください。〇 「試験」による確認について1 試験の実施者について、法令上、特段の定めはありませんが、主に消火設備の製造事業者、設置事業者等が行うことが想定されます。試験の実施方法のう2 ち、お尋ねの内容については、法令上、特段の定めはありませんが、主に消火設備の製造事業者、設置事業者等が製品の型式ごとに実施することが想定されます。3 消防庁が試験や評価を行うものではないため具体【個人】的な回答はいたしかねます。なお、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備-4-

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