全国消防長会会報 第913号
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大分市大規模火災の教訓を踏まえた今後の消防防災対策の推進について消防技第消防消第消防災第消防研第各市町村長 平素より消防防災行政の推進に御尽力を賜消防庁では、令和7年11月18日に発生した本火災の教訓を踏まえた消防防災対策の推なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法・ 「大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」密集住宅市街地における防火安全対策火災予防上管理が不十分な空き家等に密集住宅市街地の管理が不十分な空き家等については火災予防条例(例)第24条(空き家の管理等)を踏まえ、消防本部においてその把握や所有者等における適切な管理を促進すること。これに当たり、消防本部においては、「密集住宅市街地における空き家等に対する火災予防ガイドライン等について」(令和8年3月27日付け消防予第111号)を参考とすること。密集住宅市街地の防火安全性を高めるためには、当事者である住民の理解・協力が不可欠であることから、密集住宅市街地の火災危険性、防火安全対策に係る法制度や支援措置等について、全国火災予防運動や建築物防災週間の機会等を捉え、建築部局と連携した住民への広報啓発を図ること。火災の早期覚知・通報密集住宅市街地においては、出火時の迅速な初動対応により火元からの延焼拡大を防ぐことが被害軽減を図るうえで必要なため、火災の早期覚知・通報に向けて住宅用火災警報器と連動した戸外警報器や消防機関に直接通報する警報器(以後「自動火災通報システム」という。)の普及を推進すること。なお、消防庁から住宅用火災警報器と連動した戸外警報器や自動火災通報システムの普及推進に先進的に取り組んでいる事例の情報共有を予定しており、普及推進に当たってはこれを参考とすること。第1 ア 係る取組消防庁次長※ なお、住宅等の密集している地域におけるまちづくりについて、国土交通省から各都道府県に対し、別添のとおり通知が発出されているため、あわせて参照されたいこ消防総第315号消防予第114号消防地第308号消防広第162号令和8年3月27日各都道府県知事り、厚く御礼申し上げます。大分市大規模火災(以後「本火災」という。)を受けて、「大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、報告書を取りまとめました。進に取り組むとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、次の事項について、適切に助言されるようお願いします。律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。〈参考〉と。第2 密集住宅市街地における消防活動・応援体制密集住宅市街地における効率的な消防活動大規模な火災につながる危険性の高い地域の確認・指定「糸魚川大規模火災を踏まえた「木造の建築物が多い地域などの大規模火災につながる危険性の高い地域」の指定要領等について」(平成29年7月31日消防消第193号)により、大規模な火災につながる危険性の高い地域の確認・指定を実施していない消防本部は、速やかに実施すること。また、大規模な火災につながる危険性の高い地域の確認・指定に当たっては、国土交通省からの別添通知も踏まえ、住宅・まちづくり部局における密集住宅市街地の把握状況も参考とするとともに、住宅・まちづくり部局に対し大規模な火災につながる危険性の高い地域の指定に係る情報を提供するなど、相互に連携の強化を図ること。火災防ぎょ計画の策定・充実イ 大規模な火災につながる危険性の高い地域として指定した地域については、速やかに当該地域の火災防ぎょ計画を策定すること。火災防ぎょ計画は、地域の特性や初動の消防活動だけではなく、当該地域における延焼阻止線の設定要領や継続的な水利確保の方法、必要な消防力の規模など、延焼拡大時の対応を含めた計画として策定すること。既に策定済みの火災防ぎょ計画についても必要な見直しを行うこと。地域における空き家の情報は、消火活動と並行して実施する人命検索や避難誘導に資する情報になるとともに、飛び火警戒の重要度の判断に資する情報になり得ることから、空き家の位置等についても必要に応じて火災防ぎょ計画に記載すること。必要な消防力を早期に確保するため、近隣の消防本部からの応援要請等について、それぞれの火災防ぎょ計画に記載すること。火災防ぎょ計画を見直す際には、「密集住宅市街地における火災防ぎょ計画の見直し等について」(令和8年3月号)を参考とすること。イ 密集住宅市街地における火災に係る適切な応援要請応援要請基準の明確化ア 消防力や地域の実情等を踏まえた具体的な応援要請基準を定めておくこと。密集住宅市街地等の大規模な火災につながる危険性の高い地域を管轄する消防本部は、当該地域において「強風注意報等の発表下において火災が発生した場合」、「○棟以上延焼している場合」のように、具体的な事象の発生を引き金に応援要請をするよう定めておくこと。また、人員や車両・資機材が比較的充実している一定規模以上の消防本部においては、消防力が優位な分、応援要請が必要な具体的な事象が想定しづらいことから、別の災害に備えて管内全域で最低限待機しておくべき消防隊数を基にした要請基準を定めておくことを検討すること。その際には、「密集住宅市街地における火災防ぎょ計画の見直し等について」(令和8年3月27日付消防消第92号・消防広第159号)を参考とすること。.jhttps.fdmagoi_kento/ng//wwwp/sikento/post-186htm○:..l○〇○○○〇イ○○殿○○○○ア○ア○全国消防長会会報令和8年4月(第913号)                                                             -39-89号36号27日付消防消第92号・消防広第15997号57号

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