関係者不在施設における防火安全対策ガイドラインについて消防予第115号令和8年3月27日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長 近年、新たな技術を用いて労働人口減少等の様々な課題の解決に取り組む社会的な動きが加速しており、施設関係者が常駐することなくサービスを提供する事業形態として、消防法令において従来想定されていないものも見られるようになってきています。このような施設関係者が不在となる施設(以後「関係者不在施設」という。)について、消防庁では、昨年度「予防行政のあり方検討会」において、宿泊施設を対象とした防火安全対策の検討を行い、「関係者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドラインについて」(令和7年3月28日付け消防予第135号)により指針を示し、さらに本年度の同検討会では、対象を関係者不在施設全般に拡大し、防火安全対策を検討したところです。つきましては、別添(省略)のとおり、「関係者不在施設における防火安全対策ガイドライン」(以後「本ガイドライン」という。)をとりまとめましたので、関係者不在施設の管理権原者をはじめ、当該施設の経営者、運営者等に対し、次の事項に留意の上、本ガイドラインを活用した消防計画や教育・訓練等の充実等、防火安全対策に万全を期すよう指導願います。なお、「関係者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドライン」については、本通知をもって廃止します。また、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言とが設けられ、適切に作動するよう維持管理されているもの(自動温度調整装置による設定温度の上限は、300度程度までとする仕様が一般的である。)。鋼材・断熱材等の不燃材で構成され、庫内で発火した際に外部への延焼に至らない構造のもの。熱源が気体又は電気のもの。清掃を実施できる空間を確保すること等により、デッキオーブン及びグリス除去装置の清掃を適切に実施できること。デッキオーブン庫内の温度を一定に保つための装置温度が一定に達すると電源を遮断し緊急停止させる装置デッキオーブンとグリス除去装置との火災予防上安全な距離実験の結果、1に該当するデッキオーブン留意事項1に該当しないデッキオーブンを設置する場合は、当該機器の仕様に応じて第60号通知で求める厨房設備とグリス除去装置との火災予防上安全な距離を適切に確保する必要があること。1に該当するするデッキオーブンであっても、通常想定されない条件又は方法で使用された場合や、定期的な清掃等が行われていない場合等は出火する危険があるため、機器の適切な使用及び管理に配意する必要があること。1に該当するデッキオーブンであっても、対象火気省令第5条に規定する火災予防上安全な距離は確保する必要があること。⑷ 食品工場及び業務用厨房施設等において、ガス機器による一酸化炭素中毒事故が発生しているため、ガス機器を使用する場合は換気やガス警報器を設置する等、一酸化炭素中毒の防止に留意すること。その他4 加熱実験の詳細は厨房設備等の基準に関する検討部会報告書を参照されたい。URL:https※ 全文については、消防庁ホームページす。消防庁予防課長して発出するものであることを申し添えます。1 消防計画については、消防法施行規則第3条第1項各号に規定する事項をはじめとして、防火管理者が各々の施設の実態を把握した上でその詳細を定めるものであるが、本ガイドラインは、関係者が不在となる施設の危険性に応じて、特に消防計画に定めるべき事項の詳細やその検討手順について示したものであること。なお、消防法第8条の規定が適用されない施設においても、関係者が施設利用者に対して負う安全配慮義務の観点から、本ガイドラインに基づき火災発生時の防火安全対策に万全を期するよう指導されたいこと。本ガイドラインのように、各々の施設の2 危険性に応じた防火管理体制を構築する考え方については、あらゆる事業所に共通して有効と考えられることから、小規模な施設など本ガイドラインの対象外となる施設においても、実効性のある防火管理体制を構築するための参考として活用されたいこと。全文については、消防庁ホームページ※ す。.j:.:.:.本防各消部消防殿.l全国消防長会会報令和8年4月(第913号) p/sii_.fdmago.j.fdma.fdmago.jng(https//www//wwwgokento/kento/post-176htmp/)を参照願いま(https//www⑶ ⑷ ⑸ ※1 ※2 2 については稼働時に発せられる熱によるグリス除去装置への発火危険性及び使用時の内容物の発火による外部への延焼危険性が低いことが確認されたことから、第60号通知で求める厨房設備とグリス除去装置との火災予防上安全な距離を確保する必要はないこと。3 ⑴ ⑵ ⑶ p/)を参照願いま-38-
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