密集住宅市街地における空き家等に対する火災予防ガイドライン等について令和7年11月18日に発生した大分市大規模本報告書において、「密集住宅市街地におまた、国土交通省から各都道府県密集市街なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法火災予防条例(例)第24条第2項(空き家の管理)の運用について火災予防条例(例)第24条第2項の規定デッキオーブンとグリス除去装置との火災予防上安全な距離の運用について消防予第113号令和8年3月27日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号。以後「対象火気省令」という。)第16条第3号において、厨房設備の天蓋に設けるグリス除去装置は不燃材料で造られたものとすることとされていますが、その使用に際し油脂分が付着する等の特性から、厨房設備の火源から火災予防上安全な距離を確保して設置するよう「火災予防条例準則の運用について(通知)」(平成5年2月10日付け消防予第60号。以後「第60号通知」という。)等に基づき運用されているところです。今般、「厨房設備等の基準に関する検討部会報告書」をとりまとめましたので、第60号通知で求める厨房設備とグリス除去装置との火災予防上安全な距離に関する運用の参考とされるよう、次のとおり通知します。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。本通知の対象とするデッキオーブンにつ1 いて本通知の対象とするデッキオーブンは、次の事項のいずれにも該当するものであること。⑴ 火源が露出していないもの。⑵ 自動温度調整装置※1及び過熱防止装置※2消防予第111号令和8年3月27日各都道府県消防防災主管部長非常備町村消防防災主管部局長長 火災を受けて、消防庁では「大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、報告書をとりまとめたところです。ける空き家等について、消防本部において把握する対象や、管理が不十分で改善すべきものの目安、改善指導等の手順、関係部局と連携した情報共有や関係者への働き掛けに係る体制整備等を分かりやすく示すことが必要である。」と提言されたことを踏まえ、別紙(省略)のとおり「密集住宅市街地における空き家等に対する火災予防ガイドライン」を策定しましたので、以後に留意の上、地域における防火安全対策の充実・強化に取り組んでいただきますようお願いします。地整備主務部長、空き家対策主務部長に対し、別添(省略)の通知が発出されましたので、空き家対策主務部局等と適宜連携を図っていただくようお願いします。律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。1 ○ (空き家の管理)の趣旨として、「改正火災予防条例準則の運用について」(平成3年「206号通知」という。)の第2、3においては、「空家が出火場所である火災の事消防庁予防課長例等に鑑み、放火、火遊び等による火災の発生を防止する」旨が示されているところであるが、火災予防上管理が不十分な状態となった空き家については飛び火や延焼の危険性が高まると考えられることから、今後は同項で規定する火災予防上安全な措置について空き家及びその周囲の建物等から出火した場合の延焼や飛び火による火災の拡大を防止することも含まれるものとして解されたいこと。○ 火災予防条例(例)第24条第2項の規定により講ずべき措置について、206号通知においては、「当該空家にむやみに人が出入りできないよう施錠すること、第一着火物となり得るような可燃性の物件を周囲に放置せず除去すること、ガス及び電気の確実な遮断、危険物品の除去等」が例示されているところであるが、前述の観点から、老朽化して火災予防上管理が不十分な状態となった屋根や外壁等の修繕等も含まれるものとして解されたいこと。2 本ガイドラインの運用上の留意事項等について本ガイドラインでは、火災予防上管理が○ 不十分な空き家等に対する効果的な働きかけを行うために、空き家対策主務部局をはじめとした関係部局と連携して取り組むことの重要性を示しているが、関係部局から提供された情報の活用のほか、消防本部が把握した情報についても積極的に関係部局に提供されたいこと。火災予防上管理が不十分な空き家等にお○ いて措置命令を行った場合には、消防庁予防課へ情報提供されたいこと。また、火災予防上管理が不十分な空き家等に対する改善指導や措置命令等において、判断に迷う場合は、消防庁予防課に適宜相談されたいこと。3 密集住宅市街地における防火安全対策の推進について密集住宅市街地における火災危険性を踏まえ、出火防止の観点から各戸の住宅防火対策を徹底するとともに、延焼拡大防止の観点から各戸の住宅防火対策を徹底するとともに、延焼拡大防止の観点から地域における面的な防火安全対策の充実・強化を図ることが必要であること。このため、本ガイドラインを踏まえた取組と併せて、次のような取組を推進することが重要であること。各戸の住宅防火対策として、安全装置付○ きの火気使用器具、住宅用火災警報器、住宅用消火器、感震ブレーカーの設置や、火気及び電気製品の適切な取扱い等を徹底すること。○ 地域における出火時の迅速な初動対応の観点から、火災の早期覚知・通報に資するため、住宅用火災警報器と連動した戸外警報器や自動火災通報システムの導入・普及、高所カメラを用いたAIによる火災監視システムの活用等を図ること。また、全国火災予防運動の機会を捉え、初期消火や避難誘導を含め、防火防災訓練の実施など地域ぐるみの対策を推進すること。全文については、消防庁ホームページ※ す。.fdmago.j(https//www:.本防各消部消防殿本防消各部消防殿全国消防長会会報令和8年4月(第913号) p/)を参照願いま消防庁予防課長10月8日付け消防予第206号。以後-37-
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