全国消防長会会報 第913号
36/51

「製造所又は一般取扱所において電気機械器具等を使用する場合の運用について」の一部改正について消防危第令和8年3月26日各都道府県消防防災主管部長東京消防庁・各指定都市消防長 製造所又は一般取扱所において電気機械器具等を使用する場合については「製造所又は一般取扱所において電気機械器具等を使用する場合の運用について」(令和7年6月30日付け消防危第140号。以後「140号通知」という。)により運用しているところですが、今般、「令和7年度マート保安等に係る調査検討会」における検討結果を踏まえ、140号通知の一部を別紙(省略)のとおり改正することとしましたので通知します。各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。※ 全文については、消防庁ホームページす。リチウムイオン電池等から出火した火災の調査結果について(令和7年)消防予第令和8年3月26日各都道府県消防防災主管部長東京消防庁・各指定都市消防長 平素から消防防災行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。「リチウムイオン電池等から出火した火災の調査について」(令和7年11月14日付け消防予第509号)による令和7年中の調査結果について、別添1(省略)のとおり取りまとめましたので送付します。また、モバイルバッテリー火災の対応について広報用リーフレットを作成しましたので広報啓発にご活用いただきますようお願いします。各都道府県消防防災主管部長におかれましては、執務上の参考とされるとともに、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、この旨周知していただきますようお願いします。〇資料別添1(省略) リチウムイオン電池等から出火した火災の調査結果(令和7年)別添2(省略) 広報用リーフレット※ 全文については、消防庁ホームページす。2 都道府県内の消防防災航空隊が規定すべき散水要領等各消防防災航空隊は、市街地空中消火の散水要領の策定にあたり、以後⑴~⑹の項目を記載することが望ましい。なお、⑹については、活動機種等を考慮し、散水時の対地速度や飛行速度等を定める。※空中消火を実施する場合は、散水箇所周⑴ 辺への広報活動を行うとともに、周囲で活動している地上部隊、住民等への活動危険、活動障害等を考慮し実施する。火災の初期又は終期で、火勢が比較的弱⑵ い木材が露出した倒壊建物等の火災は、直接消火を主眼とする。⑶ 火勢が強く、直接消火では消火が困難な場合は、予備散水による周囲への延焼阻止を主眼とする。⑷ 散水方法は、同一散水線上に繰り返し散水する方法、散水線に連続して順次散水する方法及び小規模な火災(飛火等)で、限定された区域を完全に消火する方法を状況に応じて使い分け、効率的に実施する。⑸ 散水は、努めて連続的に行うものとし、消火水が途切れないように留意する。散水時の飛行諸元は各隊で定める。※⑹ 3 空中消火計画の策定にあたり参考となる報告書等⑴ 「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」⑵ 「林野火災の予防及び消火活動について」に関する検討会報告書」⑶ 「消防防災ヘリコプターの効果的な活用消防力が明らかに不足していると判断されるとき。イ 建物の倒壊、道路の寸断等により活動範囲が制限され、地上からの接近が極めて困難で、消火活動に着手することが遅延すると判断されるとき。ウ 広範囲に延焼拡大し、火面長が長く風上側の消防力が劣勢で、空中消火が有効と判断されるとき。※エ その他、警防本部長が実施を必要と認める場合地上消防部隊が延焼方向の「風下側」に集中し、「風上側」の消防力が劣勢になる(困難になる)ことが想定されるため、その場合には「風上側」は空中消火での消火を考慮する。消防防災ヘリコプター要請手順消防防災ヘリコプターの要請については、市街地空中消火における安全管理ア 現場最高指揮者は、空中消火を行う場合は、各隊員を厳格な統制下に置き、各隊員の単独行動を禁止する。イ 現場最高指揮者は、散水による地上消防部隊(消防団を含む)、要救助者、周辺住民等の受傷、ダウンウォッシュによる物品等の飛散、延焼拡大、住民への避難の広報等、二次災害の発生防止に特に配意する。ウ 地上部隊の各隊の指揮者は、空中消火により自隊の安全の確保ができないと判断し、現場最高指揮者に報告するいとまがない場合には、躊躇することなく活動を中断し退避する。消防庁危険物保安室長危険物施設におけるス消防庁予防課長lication/.fdmago.j.fdmago.j.j.j.:..:..:.:.:.殿殿全国消防長会会報令和8年4月(第913号)                   items/rinnyakasaiyoboutounituitepdfhttpspdfhttps//wwwhttps.fdmago.fdmago.j.fdmagokento/items/post-149/03/houkokusyohakusho/h23/items/210326-2_3pdfi_kento/ng(https//www//wwwp/sip/laws/tutatsu///wwwp/pub(https//www※ ⑶ 前項に記載している市街地空中消火が必要となる理由・状況を伝えるとともに、「林野火災の予防及び消火活動について」(平成15年消火」に記載の要請手順を参考に、時機を失することなく消防防災ヘリコプターによる応援要請を求める。⑷ p/)を参照願いまp/)を参照願いま10月29日消防災第206号)2⑷イ.「空中-36-59号99号

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る