全国消防長会会報 第913号
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調査時点2 令和7年11月1日大規模災害時等における市街地空中消火計画等の策定推進について消防広第165号令和8年3月26日各都道府県消防防災主管部長東京消防庁・各指定都市消防長 平素より消防防災行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。消防庁では、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により輪島市で発生した大規模火災を受け、「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、この検討会において、消防本部の体制強化や地震火災対策の推進などの消防防災対策のあり方について、報告書(令和6年7月)がとりまとめられました。報告書においては、消防本部はあらかじめ都道府県の防災航空隊等と連携し、空中消火を実施する条件、要請手順、空中消火の散水要領等について定めた空中消火計画(以後「計画」という。)を策定すること、また、消防庁は消防本部の事例を踏まえつつ、計画に盛り込むべき事項等を示すことが必要であると提言されています。また、令和7年2月26日に発生した大船渡市林野火災において、市街地への空中消火が一部実施されたところです。このたび、「消防防災ヘリコプターの効果的な活用に関する検討会報告書」並びに「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」の消防本部事例に基づき、計画を策定する際の主要事項を次のとおり整理しましたので、地域の実情に応じて計画等の策定をしていただきますようお願いします。都道府県消防防災主管部長におかれましては、各消防本部及び消防防災航空隊において、環境の下、救助活動等の危険を伴う業務に従事するものであり、全国各地の消防本部から派遣される職員と共同で災害対応に当たる性格を有しています。防庁長官の「指示」を受けて出動した場合は国庫負担となり、「求め」に応じて出動した場合は特別交付税措置又は全国市町村振興協会の交付金により負担されるものです。して出動した消防職員に対する手当について、国家公務員との待遇の均衡が図られるように支給の検討を速やかに行うよう改めてお願いいたします。して出動した消防職員に対する手当の支給に関して、再度フォローアップ調査を実施する予定であることを申し添えます。消防本部(消防事務を共同処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)に対してもこの旨周知していただくようお願いいたします。律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。別添対する手当の支給に関する調査1 出動した職員に対する手当の支給に関して調査を行い、720本部(緊急消防援助隊登録をしていない2本部を除いた718本部)の回答を集計した。計画及び散水要領等の統一性が図られるよう、適切な調整をお願いいたします。また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対し、この旨周知するとともに、適切に助言していただきますようお願いいたします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。消防本部が策定すべき計画の主要事項1 各消防本部は、空中消火計画の策定にあたり、以後⑴~⑷の項目を記載することが望ましい。空中消火に適する市街地火災⑴ 次のいずれかに該当する市街地において発生した火災ア 不燃化率が30%以下の市街地1棟当たり平均宅地面積約100㎡以イ 下の狭小建築物が密集する市街地ウ 広幅員道路、鉄道線路、公園等の大規模空地や学校・マンション、列状の耐火建築物群都市構造による延焼遮断が期待できない市街地⑵ 市街地空中消火実施条件市街地火災における空中消火は、次の場合において、警防本部長が空中からの消火が効果的であり、かつ、安全が確保できると判断したときに実施する。なお、実施にあたっては、被災市町村の担当部局と連絡調整をしておく。市街地において大規模災害により消防ア 水利の確保が困難である場合や、津波警報等の発表に伴う津波警戒時など地上消防部隊による安全な消火活動が実施できない場合や、地上消防部隊による消火活動には著しい危険があると判断される場合など、消火活動が困難となり、地上の殿全国消防長会会報令和8年4月(第913号)                    また、手当の財源は、緊急消防援助隊が消これらのことを踏まえ、緊急消防援助隊と併せて、今秋を目途に、緊急消防援助隊と各都道府県におかれては、貴都道府県内のなお、本通知は、消防組織法(昭和22年法緊急消防援助隊として出動した消防職員に調査概要各消防本部における緊急消防援助隊として消防庁広域応援室長3 調査結果-35-

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