消防用設備等の技術基準や危険物施設の技術基準に関する行政指導指針の策定及び公表の状況等に関する調査(第4回)の結果について消防予第消防危第消防消防庁危険物保安室長「消防用設備等の技術基準や危険物施設の行政指導指針を策定し、当該指針を公表し各都道府県消防防災主管部長におかれましなお、本通知は、消防組織法(昭和22年法全文については、消防庁ホームページす。「消防活動のため使用する車両の高速道路の利用に関する協定」の一部を変更する協定(第1回変更)等について消防救第令和8年3月16日各都道府県消防防災主管部(局)長 庁予防課平素より、救急行政の推進について御尽力いただき御礼申し上げます。救急出動先からの帰署時の高速自動車国道及び自動車専用道路(以後「高速道路」という。)通行料金の取扱いについては、消防庁と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以後「3高速道路会社」という。)の間で、「消防活動のため使用する車両の高速道路の利用に関する協定」を締結し、「料金を徴収しない車両を定める告示」(平成17年国土交通省告示第1065号。以後「告示」という。)第3号に該当する消防活動のため使用する車両の高速道路の通行料金の取扱い等について定め、「消防活動のため使用する車両の高速道路通行料金の取扱いに係る協定等について」(令和3年1月15日付け消防救第8号)によって周知したところです。今般、国土交通省から運用改善に向けた方向性が示されたことを踏まえ、消防庁と3高速道路会社の間で、別添(省略)のとおり「「消防活動のため使用する車両の高速道路の利用に関する協定」の一部を変更する協定(第1回変更)」(以後「変更協定」という。)を締結しました。貴職におかれましては、本通知及び変更協定の内容について御了知の上、貴都道府県内市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、周知していただきますようお願いいたします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法消防庁救急企画室長律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。変更協定の概要1 ⑴ 通行が予定される高速道路の経路上において、従前の協定では、複数の料金所を通行する場合は料金所ごとに公務従事車両証明書(以後「証明書」という。)を料金所係員に手交することが必要であったところ、途中料金所では証明書の料金所係員への提示による通行を可能とし、最終退出料金所でのみ証明書を手交することとした。つまり、途中料金所の有無にかかわらず、片道1枚の証明書による高速道路の無料通行を可能としたこと。従前では、証明書による通行は不可とし⑵ ていたスマートインターチェンジにおいても、証明書の利用により、料金所係員の指示に従い通行することを可能としたこと。なお、ETC専用料金所(「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンに限る。)についても、同様の取扱いであることを明示したこと。⑴及び⑵の変更を踏まえ、証明書の様式⑶ を変更したこと。⑷ 証明書発行状況表の作成は不要としたこと。適用開始年月日2 令和8年4月1日各消防機関における従前の高速道路無料3 通行の運用について⑴ 覚書等の書面を締結した上で高速道路を無料通行している場合現在、3高速道路会社との間で覚書等の書面を締結した上で、出動先からの帰署時に高速道路を無料通行している消防機関にあっては、従前の運用を継続することも差し支えない。ただし、前記の覚書等の書面の中には、旧日本道路公団との間で締結されているなど、作成から月日が経過し、現状に即していない部分が生じているものもあるとの指摘があることから、各消防機関は当該覚書等の書面の内容を再度確認の上、所要の見直しが必要と判断される場合には、機会を捉え、今回の変更協定を踏まえた見直しや、変更協定の内容に基づいた各消防機関と高速道路会社との間の協定(以後「新協定」という。)を締結し、新協定を高速道路の通行に直接適用する取扱いへの変更を図るなど、適切な対応に努めていただきたい。なお、その際、従前から、貴部(局)において管内消防機関と関係高速道路会社との間における覚書等の書面の締結に関与されている場合には、引き続き、管内消防機関と関係高速道路会社との間の調整を図るなど、円滑な運用に配意いただきたい。覚書等の書面を締結することなく高速道⑵ 路を無料通行している場合現在、3高速道路会社との間で覚書等の書面を締結することなく、口頭申し合わせ等の運用に基づき、出動先からの帰署時に高速道路を無料通行している消防機関にあっては、当該運用の明確化等のためにも、今回の変更協定を踏まえた運用の見直しや、新協定を締結し、直接適用する取扱いへの移行を図るなど、適切な対応に努めていただきたい。首都高速道路・阪神高速道路・本州四国4 連絡高速道路を消防活動のため使用する車両の取扱いについて首都高速道路・阪神高速道路・本州四国連絡高速道路を消防活動のため使用する車両の取扱いについては、「首都高速道路・阪神高速道路・本州四国連絡高速道路を消防活動のため使用する車両の取扱いについて」(令和令和8年3月12日各都道府県消防防災主管部長東京消防庁・各指定都市消防長 技術基準に関する行政指導指針の策定及び公表の状況等に関する調査(第4回)について」(令和8年1月26日付け消防予第29号・消防危第14号)により実施した調査の結果について、別紙1(省略)のとおり取りまとめましたので、お知らせします。ていない消防本部につきましては、別紙2(省略)、3(省略)を参考の上、早急にインターネット上で公表していただきますようお願いします。ては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対し、この旨周知されるようお願いします。律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。※ .fdmago.j(https//www:.殿長殿全国消防長会会報令和8年4月(第913号) p/)を参照願いま-32-53号93号44号
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