全国消防長会会報 第913号
31/51

消防用設備等の点検要領及び試験基準の一部改正について消防予第本日公布した消防用設備等の点検の基準及各都道府県消防防災主管部長におかれましなお、本通知は、消防組織法(昭和22年法点検要領の一部改正について「第5泡消火設備」、「第10動力消防ポンプ試験基準の一部改正について「第5泡消火設備の試験基準」及び「第38林野火災警報発令時等における警察と連携した火災予防の徹底について消防予第消防特第令和8年3月6日各都道府県消防防災主管部長東京消防庁・各指定都市消防長 林野火災警報・林野火災注意報の発令等については、すでに多くの市町村において火災予防条例を改正し運用を開始しているところであり、消防庁では、「林野火災に対する警戒の強化について」(令和7年12月22日付け消防特第258号)により、各地域において防災担当部局、林務担当部局、廃棄物処理担当部局等との連携による林野火災の予防の徹底をお願いしているところです。このような中、本年は、特に太平洋側地域を中心として全国的に記録的な少雨の状況となり、大規模な林野火災も複数発生しております。これらの状況を踏まえ、林野火災の予防をより一層徹底する観点から、次のとおり警察との連携を図られるようお願いします。各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知いただくとともに、都道府県警察と適宜連携を図り、管内市町村の行う取組を支援いただきますようお願いします。なお、本通知は、警察庁と協議済みであるとともに、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。警察署等に対し、林野火災に関する広報・啓発用の資料を提供し、林野火災警報・林2(省略)のとおり改めたこと。※ 全文については、消防庁ホームページす。消防庁予防課長p/)を参照願いま野火災注意報やたき火の届出等に関する理解の促進を図ること。また、地域住民等と接する機会を捉え、警察署等と適宜連携して周知を図ること。これにあたり、消防庁において作成した広報・啓発用の資料を活用されたいこと。(https林野火災警報発令時にたき火や火入れ等の行為を繰り返し、消防の指導、命令等に従わない者や、火災を発生させた者への対応については、必要に応じて管轄の警察署に相談し適切に対応すること。pdf/36_yamakaji..j.fdmago.jhtml/life/yobou_contents/materials/.fdmagop/relocation/(https//www//www令和8年3月6日各都道府県消防防災主管部長東京消防庁・各指定都市消防長 び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第3号)及び消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第4号)に併せて、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付け消防予第172号。以後「点検要領」という。)及び「消防用設備等の試験基準の全部改正について」(平成14年9月という。)の一部を次のとおり改正しましたので通知します。ては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、この旨周知していただきますようお願いします。律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。1 設備」及び「第38特定駐車場用泡消火設備」を別紙1(省略)のとおり改めたこと。2 特定駐車場用泡消火設備の試験基準」を別紙殿:.1殿2:.全国消防長会会報令和8年4月(第913号)               消防庁予防課長消防庁特殊災害室長pdf)84号43号85号-31-30日付け消防予第282号。以後「試験基準」

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る