全国消防長会会報 第913号
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駐車の用に供される部分に設ける泡消第一の規則の改正に伴い、駐車の用に供さ消防用設備等の点検の基準及び消防用消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号。以後「点検告示」という。)に定める泡消火設備及び特定駐車場用泡消火設備の点検票について規定の整備を行う。【点検告示別記様式第5及び第36関係】動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号。以後「動力消防ポンプ規格省令」という。)において、内燃機関を原動力に用いるものに加えて、電動機(モーター)を原動力に用いるもの(内燃機関及び電動機を併せて用いるものを含む。)が規定されたことを踏まえ、動力消防ポンプ設備の点検の基準及び点検票について規定の整備を行う。【点検告示別表第10及び別記様式第10関係】消防用設備等試験結果報告書の様式の消防法施行規則第四十四条の二第二項消防法施行規則の一部を改正する省令等の運用について消防予第令和8年3月6日各都道府県消防防災主管部長東京消防庁・各指定都市消防長 本日公布した消防法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第23号)及び駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件(令和8年消防庁告示第2号)による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以後「規則」という。)第18条に基づく駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備の運用等について、次のとおり留意事項をまとめましたので通知します。各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対して、この旨周知していただきますようお願いします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。1 駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備の技術基準に係る運用について消防法施行令(昭和36年政令第37号。以⑴ 後「令」という。)第13条及び規則第18条に規定する「駐車の用に供される部分」には、主として自動車を駐車する部分のほか、駐車場内の車路も含まれるものであること。⑵ 改正後の規則第18条第1項第2号ハただし書に規定する消防庁長官が定める数量の第四 一部を改正する件消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平成元年消防庁告示第4号。以後「試験告示」という。)に定める泡消火設備及び特定駐車場用泡消火設備の試験結果報告書の様式について規定の整備を行う。【試験告示別記様式第5及び第38関係】第五 第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件動力消防ポンプ規格省令において、内燃機関を原動力に用いるものに加えて、電動機(モーター)を原動力に用いるもの(内燃機関及び電動機を併せて用いるものを含む。)が規定されたことを踏まえ、消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項を定める件(平成26年消防庁告示第9号。以後「自主表示告示」という。)で定める様式について規定の整備を行う。【自主表示告示様式1関係】3 施行期日公布の日4 経過措置なし初期に抑制することができるものとして、消防庁長官が定める性能を有するものについては、放射量を消防庁長官が定める数量の割合で計算した量とすることができるよう規定の整備を行う。【規則第18条関係】第二 火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件れる部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能及び放射する泡水溶液の数量の割合の基準について、新たに消防庁告示で規定する。第三 設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件⑴ ⑵ 消防庁予防課長割合で計算した量を放射することができるように泡消火設備を設けることとする場合に、同割合の確認については事業者による自社試験結果のほか第三者機関が行う認証により確認することが想定されること。2 既存の泡消火設備に係る運用について使用する泡消火薬剤の種別(たん白泡消⑴ 火薬剤、合成界面活性剤泡消火薬剤又は水成膜泡消火薬剤の別をいう。以後同じ。)のみを変更する場合であって、令及び規則に規定する技術上の基準に適合する場合は、既存の構成機器を引き続き使用することは差し支えないこと。⑵ 改正後の規則第18条第1項第2号ハただし書の規定に基づき、使用する泡消火薬剤の種別を変更する工事は、「消防用設備等に係る届出等に関する運用について」(平成9年12月5日付け消防予第192号)別紙1に定める消防用設備等に係る工事の区分における「改造」に該当するものであること。ただし、本工事において、泡消火薬剤の種別の変更に伴い、加圧送水装置(制御盤を含む。)、泡消火剤混合装置、減圧弁又は圧力調整弁の取替えがなく、かつ、床面積一平方メートル当たりの放射量に変更がない場合に限り、消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書等の確認により消防検査を行うこととし、現地確認を省略することができること。⑶ 使用する泡消火薬剤の種別を変更する工事を行う場合は、泡消火薬剤及び泡水溶液(以後「泡消火薬剤等」という。)を抜き取るとともに、泡消火薬剤等の廃液や交換時に通水した廃水は、関係法令に基づき適切に処理する必要があること。泡消火薬剤等の交換方法、関係法令の規⑷ 制状況等については(一社)日本消火装置工業会のホームページで公表されているため、参考とされたいこと。殿全国消防長会会報令和8年4月(第913号)         -30-83号

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