全国消防長会会報 第913号
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(案)等に対して提出された御意見及び御意見に対す別紙1【消防法施行規則の一部を改正する省令る考え方】本資料では、次のとおり略称を用います。・ 規則・・・消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)消 防 消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布・・・:.2・・12無1〇無庁全国消防長会会報令和8年4月(第913号)             案に対する意見及びその理由【意見提出者名】〇ただし書きで駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備の薬剤交換の切替えが出来る整理となっているが、その他の回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分について、所要の規定の整備を行い、その細目を新たに消防庁告示で規定するほか、所要の改正を行うことはあるか。〇 今回の改正では「駐車の用に供する部分に設ける泡消火設備」に関する規定が設けられているが、以下の点について明確な基準及び解釈通知を求める。1車路部分への基準適用駐車場施設における車路部分は、駐車スペースと一体的に機能する不可分の構成要素である。今回の改正において、車路部分に対する放射量基準が明示的に記載されていない場合、駐車の用に供する部分と同等の基準を適用する旨の確認を求める。2混在基準への対応同一建物内において放射量基準が異なる場合の実務的な運用方法、特に施工・検査・維持管理の各段階における具体的な対応方法及び基準の明確化を求める。車路への基準適用について(規則第18条第2項)今回の改正は、令和6年度「消防用設備等の設置・維持のあり方に関する検討部会」において、実験等により安全性の検証を行った駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備を対象としています。そのため、当該部分【個人】以外の防火対象物又はその部分に設ける泡消火設備に関しては現時点で安全性の検証ができていないことから今回の改正の対象外としています。車路への基準適用につ〇 いて。駐車の用に供される部分には、主として自動車を駐車する部分のほか、駐車場内の車路も含まれます。御質問の趣旨が分かりかねますが、同一建物内に放射量基準の異なる泡消火設備を設置する場合には、それぞれの放射量の基準を満たすように設計、設置する必要があります。提出意見を踏まえ総務省の考え方た案の修正の有無.fdmago.j(https//www等について、令和7年12月24日(水)から令和8年1月27日(火)までの間、意見を公募したところ、9件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。1 設置基準に関する検討結果報告書」(令和7年5月)を踏まえ、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)について所要の規定の整備を行い、その細目を新たに消防庁告示で規定するほか、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式等について、所要の改正を行うこととしています。さい。2 等の内容について、令和7年12月24日(水)から令和8年1月27日(火)までの間、意見を公募したところ、9件の意見の提出がありました。消防法施行規則の一部を改正する省令(案)主な改正内容本改正では、「環境に配慮した消火設備のなお、概要については、別紙2を御覧くだ意見公募の結果消防法施行規則の一部を改正する省令(案)提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙1のとおりです。3 改正省令等の公布消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、次の改正省令等を令和8年3月6日に公布しました。【別紙3】(省略)火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件【別紙4】(省略)設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件【別紙5】(省略)一部を改正する件【別紙6】(省略)第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件【別紙7】(省略)※ 令和8年3月6日発表資料全文については、消防庁ホームページ※ す。消防法施行規則の一部を改正する省令駐車の用に供される部分に設ける泡消消防用設備等の点検の基準及び消防用消防用設備等試験結果報告書の様式の消防法施行規則第四十四条の二第二項p/)を参照願いまNo.-3-

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